マイホーム購入時によく聞く税金として「不動産取得税」があります。
初めて不動産購入を考えている方のなかには、不動産取得税の制度やしくみが把握できておらず、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は不動産購入時にくわしく知っておきたい不動産取得税について、計算方法や軽減措置とあわせてご紹介します。
不動産購入時にかかる「不動産取得税」とは
不動産取得税とは、マイホームや土地などの不動産購入の際、不動産を「取得」することに対し課税される税金のことです。
何度も支払う必要はなく、不動産購入時に一度支払えば問題ありません。
不動産取得税は各都道府県へ納める地方税であり、いつ支払うのかという納税期限が全国的に共通しているわけではないことが特徴です。
法律では原則として取得から60日以内に各都道府県税事務所へ申告することが決められていますが、都道府県により「30日以内」や「20日以内」など期限が異なります。
不動産購入時に覚えておきたい不動産取得税の計算方法
不動産取得税は土地と建物それぞれに課税されるため、計算方法もそれぞれにあります。
土地における税金の計算方法は「土地の固定資産税評価額 × 税率4%」です。
また建物の場合は「建物の固定資産税評価額 × 税率4%」で計算できます。
ただし、2024年(令和6年)3月31日までに取得した不動産は、土地・建物どちらにも軽減措置が適用できる場合があるので確認しましょう。
軽減措置が適用された場合、土地においては固定資産税評価額を2分の1に減額し、さらに税率を3%に下げられます。
建物の場合は「住宅」として取得された不動産に対し、税率を3%へ下げる措置が取られます。
不動産購入時に知っておきたい不動産取得税の軽減措置
不動産取得税の軽減措置は、新築・中古・土地それぞれに適用のための要件があります。
新築住宅なら、居住用の建物で、住宅の延べ床面積が50㎡(賃貸住宅は40㎡)以上、240㎡以下の物件であることです。
上記の条件を満たしていれば、固定資産税評価額を1,200万円控除したうえで、税率が3%に下げられます。
中古住宅は、建物が新築された年によって控除額が変化するため、いくら控除されるのかを確認しておきましょう。
また中古住宅は、新築物件の要件にさらに「1982(昭和57)年1月1日以後に新築され、新耐震基準を満たしている」必要があります。
土地については、建物の所有者が建物の存在する土地も所有しているかが要件なので、譲渡などで不動産を取得する場合は気を付けましょう。
まとめ
今回は不動産購入時に知っておきたい、不動産取得税の基礎知識を解説しました。
不動産取得税の軽減措置の適用範囲は広いため、マイホーム購入の際は、購入予定の物件が適用要件を満たすか忘れずチェックしましょう。
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