不動産投資でフラット35は利用できる?不正利用の代償も解説

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不動産投資でフラット35は利用できる?不正利用の代償も解説

不動産を購入するときは多額のコストがかかるため、多くのケースで住宅ローンを利用することになります。
住宅ローンにはさまざまな種類がありますが、とくに知られているのは住宅金融支援機構による「フラット35」です。
今回は不動産投資でフラット35を利用できるのか解説し、フラット35の不正利用とはなにか、発覚するとどうなるのかをお伝えします。

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フラット35とはなにか

そもそもフラット35とは、住宅金融支援機構が銀行や専門金融機関と提携して提供する、長期固定金利タイプの住宅ローンです。
フラット35は、職業や雇用形態に関わらず利用できる住宅ローン商品であり、マイホームを購入する方の多くが利用しています。
ただし、フラット35を利用できるのは、マイホームを購入する場合のみです。
不動産投資においてフラット35を利用することは禁止されているため、注意しなければなりません。

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フラット35の不正利用

フラット35の不正利用とは、投資用物件を購入する際に「自己居住用」と偽った情報を記したうえで、融資に申し込むことです。
先述したように、フラット35はマイホームを購入する場合に利用できるローン商品であり、フラット35を利用して不動産投資をおこなうことはできません。
しかし、一部の不動産投資会社はフラット35を利用して不動産投資をおこなうよう誘導しており、フラット35の不正利用が後を絶ちません。
朝日新聞の報道によると、2020年以降に不動産投資目的でフラット35を利用した事例が、少なくとも3件確認されているといいます。

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フラット35の不正利用が発覚するとどうなるのか

それでは、不動産投資でフラット35を不正利用すると、融資を受けた方はどうなるのでしょうか。
この場合は契約違反と判断されるため、融資を受けた金額の一括返済が求められます。
融資された資金を預貯金などから完済できない場合は、不動産投資で購入した物件を売却して現金化し、返済に充てなければなりません。
それでも返済額が足りない場合は、自己破産に追い込まれるおそれもあるでしょう。

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まとめ

フラット35とは、住宅金融支援機構による住宅ローン商品であり、不動産投資用の物件の購入は認められていません。
しかし、一部の不動産投資会社の誘導により、フラット35が不正利用されるケースがあります。
不正利用が発覚した場合は、契約違反により融資額の一括返済を求められるため要注意です。
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