不動産を売ったときに、利益が出た場合は税金を払わなくてはいけません。
ところが、控除により払う額を少なくできる場合があることをご存知でしょうか。
その制度は、ある条件を満たすことで可能になります。
今回は、不動産を売ったときに受けられる控除と、受けられなくなってしまうケースをご紹介いたします。
不動産を売却するときに受けられる控除~3000万円特別控除とは~
3000万円特別控除
不動産を売ったとき、ほとんどの方が受けられるのがこの制度です。
不動産を売って利益を得たとしても、その利益が3000万円までであれば、税金を払わなくてもよくなります。
所有して10年を超えた不動産を売るときの特例
家を持ってから売るまでの期間が10年を超えていれば、払う税金の額を減らせる特例です。
この場合は、家と土地の両方が、所有して10年を超えている必要があります。
しかし、売却した年の1月1日の時点で所有期間が10年超えていなければならないので、注意しましょう。
これを受けられれば、利益が6000万円までであれば払う税金を減らせます。
不動産を買い換えたときの特例
新しくマイホームを買ったときに受けられるのが、この特例です。
この特例の条件は、不動産を持ってからの期間が10年以上であることと、そこに住んでいた期間も10年以上あること。
この特例を受けると、新しいマイホームを買ったときに、売った額と同じ分の税金を持ち越せるのです。
不動産を売却したときに控除を受けられないケースがある?
3000万円特別控除は売る人によっては、控除を受けられないケースがあるため注意が必要です。
たとえば、売る相手が配偶者や親族で生計をともにしていたりすると、控除を受けられません。
そして、1度この控除を受けると、次の年、そのまた次の年までこの控除受けることはできません。
家を買い換えたときに特例を受けたときも、この控除は受けられなくなります。
そのため、どちらの控除を受けるか選ぶ必要があるのです。
また、不動産を売却したことで、損をすることもあります。
損をした場合に税金を繰り越せる特例があるのですが、この特例と併用して使うこともできません。
このように、控除を受けられないケースもあるためご注意ください。
要チェック|売却査定
まとめ
払う税金を減らすために受けられる控除はいくつかあります。
受けるためにはそれぞれ条件があるので事前に確認し、なるべく払う税金を抑えていきましょう。
一度控除を受けると別の制度を使えなくなるケースもあるため、どの制度を使うと一番よいか選ぶことも大切です。
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