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相続の際に知っておきたい遺産分割協議の進め方について解説!

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相続の際に知っておきたい遺産分割協議の進め方について解説!

誰かが亡くなると、その財産は遺言書や法律に従って相続人に遺産として分配されます。
しかし、すべてのケースで遺言書が残されているわけではなく、遺産の分割方法について意見が分かれることもあるかもしれません。
その際に開かれるのが「遺産分割協議」です。
今回は、遺産分割協議とはなんのために開かれるのか、どういった問題が起こるのかを解説します。

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遺産分割協議とは?

遺産は遺言書がない場合、民法の規定に従って分割されますが、相続人の同意があれば異なる分割をおこなうことも可能です。
その分割方法を決定するための話し合いが、遺産分割協議と呼ばれます。
遺産分割協議をおこなう際は、まず誰が相続人なのかを確定しなくてはいけません。
その後、分割する相続財産の範囲を確認し、具体的な相続分を決めていきます。
最後に話し合いの内容をもとに遺産分割協議書を作成し、相続人の署名と押印をおこなうことで遺産分割協議は終了です。
しかし、分割方法の決定には相続人全員の同意が必要なため、相続人間で意見の対立が発生した場合は協議が長引き、相続が先延ばしになる場合があります。

遺産分割協議で起こりがちなトラブル

遺産分割協議はトラブルが発生しやすく、とくに相続人の数が多い場合や、お互いが疎遠な場合は注意が必要です。
代表的なトラブルの原因としては、遺産の範囲に関する認識の違いが挙げられます。
家族などで共有していた財産があった場合、どこまでが被相続人個人の遺産なのかを定義することは簡単ではありません。
遺産の全体像が不明瞭な場合は、分割方法を決めた後に新たな遺産が見つかり、トラブルになる場合もあるでしょう。
また、遺産に不動産が含まれていた場合も注意が必要です。
不動産はそのままでは均等な分割ができないため、現物分割、代償分割、換価分割といった分割方法の選択が重要になってきます。
不動産の価値にはさまざまな側面があるため、評価方法の決定でも意見が分かれる可能性があるでしょう。
その他のトラブルの原因としては相続人の中に未成年や高齢者がいるケース、非相続者に内縁の配偶者がいたケースなどが考えられます。

遺産分割協議で発生した問題の解決策

遺産分割協議で発生したトラブルを解決するためには、遺産分割調停や審判の利用が可能です。
遺産分割調停では調停委員が協議に介入して合意の成立を目指します。
そして調停でも意見がまとまらない場合、裁判官が分割方法を決定するのが遺産分割審判です。
遺産分割のトラブルは遺言書が存在しない、あるいはその内容が不明瞭な場合に発生しやすくなるので、生前に適切な遺言書を残すことも有効な対策となるでしょう。
また、遺言執行者を指定することで、非協力的な相続人がいた場合でも各種手続きがスムーズに進みやすくなります。

まとめ

遺言書がない遺産を独自の規定で分割するためには、遺産分割協議を開き相続人全員の同意を得なければいけません。
相続人間のトラブルも発生しやすいので、遺産や相続人について十分に調べ、協議の進め方も把握しておきましょう。
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