相続した不動産売却における注意点とは?名義や売却期限についても解説
相続した不動産の売却を検討している方のなかには、注意点について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
具体的には、相続した不動産の売却には名義変更が必要なことや、媒介契約の種類など、いくつか注意点があるので、しっかりと把握する必要があります。
そこで今回は、相続した不動産を売却する場合の注意点を、名義・売却期限・媒介契約の3つにわけて解説していきます。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続した不動産を売却する場合は名義変更が必要
相続した不動産売却における注意点は、売主が誰なのか買主に証明するためにも故人から相続者に名義変更する必要があります。
もし、遺言書が残されている場合は、遺言書の内容にしたがって名義変更をします。
ただ、遺言書がない場合は、法定持分で共有した状態のまま名義変更の手続きを済ませましょう。
また、「遺言書がなく、法定相続以外の方法で分割したい」「遺言書はあるが、異なる方法で分割したい」などの場合は、遺産分割協議を実施して名義変更をします。
このうち、不動産売却で得た収益を相続人で等分したい場合は、法定持分で共有名義にしたままの売却がおすすめです。
▼この記事も読まれています
相続の際に知っておきたい遺産分割協議の進め方について解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続した不動産売却の期限は3年が目安
相続した不動産を売却する場合の注意点は、節税の観点から期限を3年以内に設定する点です。
相続から3年以内に不動産売却を済ませると「取得費加算の特例」と「相続空き家の3,000万円特別控除」を受けられます。
まず、取得費加算の特例とは、相続した日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降、3年以内に不動産を売却すると、相続税が不動産売却の取得費として認められる特例です。
また、相続空き家の3,000万円特別控除とは、相続した日から3年以内に不動産を売却すると、売却益のうち最大3,000万円が控除される制度です。
こういった特例や控除を適用させると、譲渡所得を安くできるため節税につながります。
▼この記事も読まれています
相続時の遺留分とは?不動産評価額の決め方や決まらない場合の対処法を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
媒介契約の選び方
相続した不動産を売却する場合は、不動産会社と媒介契約を結びます。
ただし、媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」と3種類ある点に注意してください。
まず、一般媒介契約は複数の不動産会社へ同時に仲介を依頼できる反面、各不動産会社では依頼に着手する優先度が下がりやすい点はデメリットといえます。
そして、専任媒介契約は不動産会社が2週間に1回、進捗状況を報告してくれるうえ、自分で買主を見つけた場合は直接契約できる反面、1社としか契約を結べない点がデメリットです。
また、専属専任媒介契約は独占契約なので買主が早く見つかりやすい反面、1社としか契約できず、買主との直接契約はできない点がデメリットといえます。
これらのことをふまえて、状況にあわせて適切な媒介契約を結ぶようにしましょう。
▼この記事も読まれています
相続した空き家を管理するデメリットや解決策とは?
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
相続した不動産は、故人から相続者へ名義変更を済ませなければ売却できない点が注意点です。
また、相続から3年以内に売却しなければ、特例や控除を適用できず納税額が高くなってしまう点も注意をしましょう。
さらに、不動産会社と媒介契約を結ぶ方法は3種類あるので、ご自身の状況に合わせて適切な契約方法を選ぶのも大切です。
福生市の新築戸建てなど不動産売買なら株式会社住まいるほーむがサポートいたします。
不動産購入をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
株式会社住まいるほーむ スタッフブログ編集部
弊社では、福生市周辺を中心に新築戸建て情報などを豊富に取り扱っております。福生市での不動産売買のことなら、当社スタッフが丁寧にサポートさせていただきます!ブログでは不動産購入や福生市に関連するコンテンツをご紹介します。