離婚後は不動産を含む資産を子どもは相続できる?トラブル対策も解説
「離婚を考えているけど、子どもが成人する前に万が一のことがあったら不動産はどうなるの?」とお悩みの方はいませんか?
離婚を考える際、不動産を含む資産の相続は重要な要素です。
そこで今回は、不動産を所有していて離婚を検討しているといった方へ向けて、離婚後の子どもの相続権はどうなるのか、トラブル対策などについて解説します。
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両親が離婚したら子どもの相続権はどうなる?
離婚後の子どもの相続権については、多くの方が不安を感じるポイントです。
たとえば、両親が離婚し、子どもは元妻が親権を持つ場合でも、子どもの不動産に対する相続権に変わりはありません。
元夫の財産も対象となり、代襲相続により孫に相続が引き継がれることもあります。
しかし、遺言書によって相続権が変わる可能性があるため、事前の準備が重要です。
不動産を所有し、離婚を検討中の方は、しっかりとした対策を講じておくことをおすすめします。
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離婚後に再婚した配偶者の連れ子の相続について
では、離婚後に再婚し連れ子がいる場合、不動産の相続はどうなるのでしょうか?
まず、法律上、連れ子は自動的に相続権を持たないため、養子縁組をおこなわなければ相続する権利はありません。
たとえば、AさんとBさんが離婚し、その後Bさんが連れ子のいるCさんと再婚したとします。
この場合、Aさんの子どもは、Bさんの不動産に対する相続権を持ちます。
一方、Cさんの連れ子には原則としてBさんの不動産の相続権はありません。
ただし、連れ子を養子縁組した場合は、実子と同等の相続権が与えられることになります。
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離婚後の相続でトラブルを避ける方法
離婚を検討中で不動産を所有している場合、離婚後の相続でのトラブルを避けるためには、事前の対策が重要です。
不動産の相続でよく聞かれる問題は、子どもたちが遺産をどのように分けるかといったことでしょう。
そこで、公正証書遺言や生前贈与を活用する方法があります。
たとえば、Aさんは離婚前に不動産を子どもに生前贈与し、スムーズな相続を実現しました。
また、不動産を売却し、得た資金を分けるのも1つの選択肢です。
離婚を検討中の方は、専門家に相談し、あなたと子どもにとって最適な方法を見つけておきましょう。
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まとめ
離婚後も子どもは元夫婦双方の財産を相続でき、代襲相続で孫に引き継がれる場合もあるため、事前の準備が大切です。
再婚後の配偶者の連れ子には法律上相続権がないものの、養子縁組によって実子と同じ権利を得ることができます。
離婚や再婚を考える際は、遺言書や生前贈与を活用し、専門家と相談して相続トラブルを未然に防ぐことをおすすめします。
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