不動産を相続する見込みで複数の相続人がいる場合、いざというときにどのように分配すれば良いか不安を覚えることがあります。
相続税の申告などには期限があるため、相続前にはすべての相続人の権利である遺留分について把握しておくことが大切です。
そこで今回は、遺留分とはどのようなものなのか、遺留分における不動産評価額の決め方や決まらない場合の対処法を解説します。
不動産相続時に問題となる遺留分とは
遺留分とは、相続の権利を持つ法定相続人であれば必ずもらえる最低限の遺産のことを指します。
被相続人は遺言状で財産の分配を自由に指定できますが、この遺言よりも強い効力を持つのが遺留分です。
たとえ遺言状で相続させないと明記されていたとしても、法定相続人である限りは最低限の遺産を相続する権利が民法に規定されています。
ただし、この遺留分の取得割合は、被相続人と法定相続人との関係などによって異なります。
法定相続人が配偶者のみまたは子のみであれば、遺留分は2分の1です。
また、法定相続人が配偶者と子の両方の場合だと、遺留分はそれぞれ4分の1ずつとなります。
遺留分における不動産評価額の決め方とは
遺留分の分割割合がわかったとしても、相続するのが現金ではなく不動産である場合、具体的にいくらを遺留分とすれば良いかわからないかもしれません。
不動産には価値を決める一定の指標がありますが、その指標は複数ありタイミングによっても変動するものです。
一般的に遺留分における不動産評価額を決める際には、まず相続する不動産の評価額として地価公示価格・路線価・固定資産税評価額・実勢価格の4種類を調べることになります。
この際、遺留分の計算では、相続発生時の不動産評価額が適用される点には注意しましょう。
次に、4種類のうちどの不動産評価額を使うかについて、法定相続人同士で話し合います。
使用する不動産評価額が決まったら「不動産評価額×遺留分割合」の式に当てはめて、実際の金額を計算してください。
遺留分における不動産評価額が決まらない場合の対処法
4種類ある不動産評価額のどれを採用して遺留分を計算するか、法定相続人全員が合意せずなかなか決まらないケースもあります。
このような場合にとれる対処法としては、不動産評価額ではなく、不動産鑑定士の鑑定を受けてその金額を採用するものです。
また、裁判所に遺留分侵害額請求を申し立てて、法的効力のもとで強制的に遺留分を決めるのも対処法となります。
そのほかに、弁護士にほかの法定相続人との交渉を任せたり、遺留分侵害額請求の裁判の弁護を依頼したりするのも良いでしょう。
まとめ
相続の遺留分とは、法定相続人に与えられた最低限の相続分のことです。
不動産の相続時には、遺留分の金額を算出する際に4種類の不動産評価額のどれを採用するか決める必要があります。
どの不動産評価額にするか決まらない場合には、不動産鑑定士・裁判所・弁護士の力を借りて対処しましょう。
私たち株式会社住まいるほーむでは、西多摩エリアの不動産情報を豊富に取り扱っております。
不動産購入をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社住まいるほーむ スタッフブログ編集部
弊社では、福生市周辺を中心に新築戸建て情報などを豊富に取り扱っております。福生市での不動産売買のことなら、当社スタッフが丁寧にサポートさせていただきます!ブログでは不動産購入や福生市に関連するコンテンツをご紹介します。