遠方に所有している不動産の売却を検討しているものの、その方法に悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
不動産売却は基本的に立ち会いが必要ですが、居住地から遠い場所に売却予定の不動産がある場合は立ち会いに行けないこともあります。
今回は、遠方の不動産を売却することについてご紹介していきます。
遠方の不動産を売却する際にも立ち会いの必要がある
原則として不動産売買は売主・買主・不動産会社の3者による立ち会いのもとおこなわれます。
不動産の売買には、売買契約書への署名や捺印、手付金の受け渡しが必要になるため、本人確認をするためにも立ち会いが必要なのです。
ですが、遠方に売却予定の不動産を所有している場合は立ち会いが難しくなってしまうケースも考えられます。
ここでは立ち会いが難しい場合に、現地に行かずに売却する方法について解説します。
遠方の不動産の場所へ行けない場合の売却方法
遠方に所有している不動産の売却の際、立ち会いが難しい場合には現地に行かずに不動産を売却する手段を取る必要があります。
主な方法としては次の3つです。
持ち回り契約
持ち回り契約とは、買主・売主・不動産会社の間で売買契約書を郵送することで契約を進める方法です。
手順としては、不動産会社が作成した売買契約書をまず買主に送って署名・捺印をし手付金を口座に振り込んでもらいます。
売買契約書は次に売主へ郵送され、売主が署名・捺印、手付金の振り込み確認をしたら、不動産会社へ契約書を郵送することで契約を成立させる方法です。
持ち回り契約によって遠方の不動産であっても立ち会い無しで不動産売却をすることができます。
代理契約
売主の代わりに代理人に売買契約を締結してもらうこともできます。
法律上でも有効な方法となっているため、信頼できる知人や親戚などに依頼して代理契約するようにしましょう。
司法書士に依頼
司法書士は不動産売買に関する書類の作成や提出のプロです。
司法書士に売主の代理を依頼することで、売主自身が立ち会いに参加できなくても売買契約を進めることができます。
まとめ
今回は、遠方に所有している不動産を売却する場合の立ち会いの必要性や立ち会いに行けない場合に売却する方法についてご紹介してきました。
不動産の売買には原則立ち会いが必要ですが、ご紹介した3つの手段で立ち会いができなくても売買契約を進めることができます。
立ち会いに行けない際には、今回の記事で紹介した方法を検討してみましょう。
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