突然ですが「根抵当権」という言葉をご存じでしょうか?
マイホームの購入時に住宅ローンを利用したことがある方は、「抵当権」と混同してしまうかもしれません。
なかには、相続する不動産に根抵当権がついていて不安な方もいるでしょう。
そこでここでは、根抵当権とは何なのか、抵当権との違いや根抵当権の相続方法および抹消方法について解説します。
根抵当権のついた不動産の相続を急ぐ必要がある理由とは
自営業でない限り、そもそも根抵当権がどのようなものなのか理解している方は少ないでしょう。
まず、根抵当権とはどのような権利なのかご説明します。
根抵当権とは、抵当権のようにローンを借り入れる際に担保となる不動産に設定されるものです。
ただし、根抵当権は契約時に設定された極限額の範囲内であれば何度でも融資を受けられる点が、抵当権との大きな違いとなります。
抵当権は一般的な住宅ローンで利用されるのに対し、根抵当権は事業者のローン利用で活用されています。
もし相続する不動産に根抵当権が設定されている場合、相続を急がなければなりません。
その理由は、相続開始から半年経つと元本が確定されてしまうことと、相続放棄は3か月以内におこなう必要があるからです。
不動産に設定された根抵当権をそのままの状態で相続する方法
相続後も引き続き事業を継続する場合は、根抵当権をそのまま相続すると良いでしょう。
指定債務者登記をおこなえば相続は完了しますが、所有者と債権者が異なる場合は注意が必要です。
異なる時は、相続人と根抵当権設定者が指定債務者を決めた後、所有者と根抵当権設定者によって指定債務者登記がおこなわれることになります。
所有者と決定者が同一の場合とは手続きの流れが異なるため注意しましょう。
相続した不動産の根抵当権が不要な場合は抹消手続きをしよう
事業を続ける予定がなければ、相続時に根抵当権の抹消をおすすめします。
抹消手続き自体は、金融機関の合意を得られれば完了しますが、債務が残っている場合は完済が必要です。
債務の額によっては、相続放棄も視野に入れて検討すると良いでしょう。
また、金融機関の合意をなかなか得られない可能性もありますが、抹消には合意が必須なため、根気強く交渉することが大切です。
まとめ
相続した不動産に根抵当権がついていた場合の対処法について解説しました。
事業を継続する場合には相続手続きを、継続しない場合には早急に抹消手続きをおこないましょう。
場合によっては相続放棄も選択肢として、しっかりと親族で話し合うことが大切です。
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