土地を購入するとさまざまな書類をやり取りしますが、受け取る書類のなかには土地権利書と呼ばれるものがあります。
土地権利書は土地の購入時だけでなく、売却時にも必要な書類です。
今回は、土地権利書とは何か、その役割や紛失時の対処法についてご紹介します。
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土地権利書とは何か
土地権利書とは、その土地の所有権があることを示す書類です。
より正確に言えば、土地を購入した際にきちんと移転登記が完了したことを証明する書類になります。
紙面で発行される権利書の正式名称は登記済権利証と言い、こちらは現在発行されていません。
これに代わって発行されるようになったのが、電子データである登記識別情報です。
平成17年を境にどちらを持っているかが分かれており、どちらの書類も権利書としての役割を果たします。
権利書と間違えられやすいものに登記簿がありますが、登記簿は土地の住所や所有者の名義などが登録された書類です。
土地権利書はこの登記簿への変更手続きが完了したことを示す書類であるため、両者の役割は異なります。
該当の土地を売却するとき、本当にその土地の所有者が自分であることを示すために土地権利書の提示が求められます。
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土地権利書を紛失した場合の対処法
土地権利書は移転登記の完了時に一度だけ発行されるものであり、変更や再発行はできません。
そのため、一度紛失してしまうと再度入手することはできなくなります。
ただし、土地権利書を紛失した場合にも対処法があり、土地の売却は可能です。
まず、土地権利書の紛失を申し出て、その情報が正しいか確認する書類を登記してある住所に送ってもらう「事前通知制度」を利用した対処法があります。
送られてきた書類に間違いがないことを確認し、指定の期間内に返送すれば本人確認が可能です。
また、弁護士や司法書士などの専門家に手数料を支払って資格者代理人になってもらい、本人確認情報を提供してもらう対処法もあります。
事前通知制度よりも速く本人確認できますが、手数料として3万~5万円ほどかかるため注意しましょう。
ほかにも、所有権移転手続きの際に公証人に依頼すれば、土地権利書がなくとも売却手続きを進められます。
公証役場に委任状と印鑑証明書、実印などを持っていく必要があり、3,000~1万円ほど手数料がかかるため準備しておきましょう。
これらの対処法を利用すれば、土地権利書を紛失しても土地の売却自体は可能ですが、やはり紛失しないようしっかり保管しておくことが大切です。
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まとめ
土地権利書は紙の登記済権利証と電子データの登記識別情報の2種類あり、どちらも不動産取引において重要な書類です。
土地権利書は紛失しても再発行はできないものの、ご紹介した対処法により土地の売却は可能です。
とは言え、大切な書類のため、紛失しないようしっかり保管しておきましょう。
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