近年は、リノベーションを予定したうえで中古住宅を購入するケースが増えている傾向があります。
リノベーションをおこなう際には、建築確認申請しなければならないケースがあるので注意しなければなりません。
この記事では、建築確認申請とは何かや必要なケース、申請しない場合のリスクをご説明するので、リノベーションを予定している方はお役立てください。
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リノベーションにおける建築確認申請とは
建築確認申請とは、建物を建築するときや増改築する場合に、建築基準法や消防法などで定められている基準に違反していないかを確認する手続きです。
建物の安全とともに、住居人の健康と命を守るためにさまざまな項目についてチェックされます。
新築のときには必須ですが、リノベーションの場合には、建物の構造や工事の内容によって不要なケースがあります。
壁や柱、床、はり、屋根または階段など主要構造部の半分以上を変更する場合は、大規模修繕や大規模な模様替えになり確認申請が必要です。
しかし、リノベーションをおこなう場合、四号建築物に該当する建物は確認申請が不要です。
特殊建築物ではなく不特定多数が利用しない建物で、木造2階建以下、延床面積が500㎡以下などの条件に当てはまる建物が、四号建築物に該当します。
リノベーションを予定したうえで、中古物件を購入する際には、住宅が四号建築物に該当するかを確認しましょう。
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リノベーションで建築確認申請が必要なケース
10㎡以上の増築工事をおこなう場合には、四号建築物も含めて建築確認申請が必要になります。
部屋の増築だけでなく、庇の増設など床面積が増加しない場合も対象になるため、気をつけましょう。
また、準防火地域や防火地域で増築する際には、面積に関わらず申請しなければなりません。
万が一火事が起きた場合に、近隣へ火が燃え広がらないよう最小限に抑え、確実に避難できるようにすることが目的です。
このほか、木造2階建て以下の住宅にあてはまらない、たとえば、鉄骨造3階建ての住宅などを大規模修繕する場合にも必要になると考えてください。
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建築確認申請を申請しない場合のリスク
建築確認申請は、建築基準法において定められた手続きであり、申請をしなければ建築基準法違反になります。
違法建築であることが発覚した場合には、行政指導に基づき、建物の是正工事をしない限り使用を認められない可能性が高くなるでしょう。
また、是正工事をおこなわないと、罰金や懲役など刑事罰の対象になってしまうかもしれません。
なお、違法建築であることが発覚しなかったとしても、将来売却をする際に既存不適合建築物に認定され、売却できない可能性もあります。
そのため、建築確認申請が必要になるリノベーションをおこなう際は、必ず確認申請をおこなってから工事するようにしましょう。
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まとめ
リノベーションのときには建築確認申請が必要なケースがあるので、中古物件を購入する前に確認しておきましょう。
なお、建築確認申請が必要な場合には建築基準法の違反にならないよう、必ず手続きをおこなってください。
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株式会社住まいるほーむ スタッフブログ編集部
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