中古住宅を購入する際は、既存住宅売買瑕疵保険に加入した物件を選ぶと安心です。
「どのような保険なのか?」「加入のメリットは何か」と疑問を持っている方もいらっしゃるでしょう。
今回は、既存住宅売買瑕疵保険の概要や、宅建業者と個人それぞれが保険を契約する手続きの流れを解説します。
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中古住宅を売却する際に加入できる既存住宅売買瑕疵保険とは?
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を消費者が安心して購入できることを目的とした保険制度です。
中古住宅は建ててから年数が経っている分、設備や住宅そのものに欠陥や不具合が発生している可能性があり、売主が気づかずに販売するケースもあります。
売主が既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば、万が一購入してから住宅に不具合や欠陥が発覚した場合、修繕費用が補償されます。
保険期間は最長で5年間なので、購入して時間が経ってから不具合が見つかっても安心です。
既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れは、売主が宅建業者か個人かで異なります。
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既存住宅売買瑕疵保険に加入する手続きの流れ①宅建業者
不動産会社などの宅建業者が既存住宅売買瑕疵保険に加入したい場合、まず保険法人へ保険加入申請の手続きをおこないます。
申請を受けた保険法人は、保険に加入したい住宅を検査して問題がなければ保険証券を発行します。
保険に加入できる期間は2年または5年であり、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分が保険の範囲です。
また、修繕費用のほか、調査費用、転居・仮住まい費用なども保険金が支払われる対象です。
保険金は保険法人が宅建業者に支払いますが、宅建業者が倒産している場合は買主が保険法人に直接請求することができます。
保険金の支払限度額は商品によって異なり、500万円もしくは1,000万円です。
宅建業者には実際の補償費用などから10万円を引いた金額の80%、宅建業者倒産時の買主からの請求には100%が支払われます。
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既存住宅売買瑕疵保険に加入する場合の手続きの流れ②個人
売主が個人(宅建業者以外)の場合は、検査機関が保証者となります。
そのため、個人が検査機関へ売却する住宅の検査や保証を依頼し、検査機関が保険法人へ加入申請の手続きをおこないます。
検査に合格した後の流れは、宅建業者が売主となった場合と同様です。
保険の対象となる部分や保険金が支払われる対象、支払限度額も宅建業者が売主となった場合と同様ですが、保険期間は1年または5年です。
1回あたりの保険金支払額は、補修費用などから5万円を引いた額の100%となっています。
また、個人が売主の場合は、買主が既存住宅売買瑕疵保険への加入を依頼することも可能です。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険に加入している中古住宅なら、売主も気がつかなかった瑕疵が購入後に発覚しても、修繕費用の補償を受けられるので安心です。
中古住宅の売主が宅建業者か個人かで、加入期間や保険金の計算方法などが異なります。
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株式会社住まいるほーむ スタッフブログ編集部
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