土地の相続の予定がある方で、相続税がいくらになるのか、支払いはできるのか心配している方は少なくありません。
相続税が高額になり困っている方にとって「小規模宅地等の特例」はぜひチェックしておきたい制度です。
今回は、土地の相続の際に知っておくと役立つ「小規模宅地等の特例」について、その種類や要件を解説します。
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土地の小規模宅地等の特例とは?
土地の小規模宅地等の特例とは、相続税の計算に必要な土地の評価額を最大8割まで減らせる制度です。
小規模宅地等の特例を使えば、相続税の支払いを数百万円単位で大きく減らせるメリットがあります。
この制度が生まれた背景には、亡くなった方が住んでいた土地や住宅を、高額の相続税を支払うために手放さなければならない事態が多発したことがあります。
たとえば亡くなった方と相続人が同居していて、1億円の土地を相続して3,000万円の相続税がかけられる場合、相続税が払えないと土地を売却して相続税を支払い、その結果住む家を失ってしまうことになるのです。
しかし、小規模宅地等の特例を使えば、相続税は600万円で済み、家を手放さずにそのまま住み続けられる可能性が高まります。
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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類
小規模宅地等の特例の対象となる土地には「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」の3つの種類があります。
特定居住用宅地等は、亡くなった相続人が住んでいた土地で、配偶者または亡くなった方と生計を同じくしていた親族が相続開始直前まで住んでいた土地のことです。
特定事業用宅地等とは、被相続人や被相続人と生計を同じくしていた親族が事業に使用していた土地を指します。
貸付事業用宅地等は、被相続人や被相続人と生計を同じくしていた親族が貸付していた土地で、主に賃貸マンションや賃貸アパート、貸駐車場などが対象です。
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土地の小規模宅地等の特例の適用要件とは?
土地の小規模宅地等の特例を受けるには、いくつかの適用要件を満たす必要があります。
被相続人と生計を同じくする親族が住んでいた土地の場合、被相続人の配偶者が取得するか、被相続人と生計を同じくする親族が取得して、相続税の申告期限まで住んでいることが必要です。
もし2世帯住宅の場合、一つの建物に親子が住んでいることが条件となり、建物が親名義で、子どもが親に家賃を支払っていないことが必要となります。
もし親子の居住部分を別々に登記していた場合は、特例を使えない可能性があるので注意しましょう。
また、介護保険法の要支援・要介護認定を受けた親が、特別養護老人ホームなどに入居していた場合は、同居でなくても小規模宅地等の特例を受けられます。
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まとめ
土地を相続した際に、相続税を支払うために住んでいる土地を手放すことになれば、住む場所を失い困ってしまいます。
しかし小規模宅地等の特例を利用すれば、そのような事態を回避できます。
小規模宅地等の特例が受けられる要件を理解して、積極的に活用して相続税対策を進めましょう。
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株式会社住まいるほーむ スタッフブログ編集部
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