不動産売却を依頼し売買契約が成立すると、物件やあなた自身に関するさまざまな情報を記した書類の提出が必要になります。
書類は事前に準備できるものがほとんどなので、不動産売却の営業活動を進めながら、契約が成立するまでに用意しておきましょう。
そこで今回は不動産売却をご検討されている方に向けて、不動産売却の契約で必要となる書類の種類や取得方法についてご紹介いたします!
不動産売却で売買契約が成立した際に必要となる書類の種類は?
不動産売却で売買契約が成立した際、必要になる書類の種類は以下の通りです
・登記済権利証(権利証)
・間取り図と測量図
・固定資産税納税通知書
・実印と印鑑証明
・身分証明書
・建築確認済証と検査済証
・地積測量図と境界確認書
・マンションの利用規約
登記済権利証は登記の名義を売主であるあなたから買主へ移すため、間取り図や測量図は建物の情報を正確に売主へ伝えるために必要です。
また不動産を売却した年の固定資産税の割合を、売主と買主との間でどのように配分するかを決めるため、固定資産税納税通知書を用意しておきましょう。
建築確認済証と検査済証は一戸建てを売却する際に必要となり、建築基準法を満たしていることを証明します。
また地積測量図と境界確認書は土地の面積や境界線を示しており、土地を売買するタイミングで測量図や確認書と実際の計測とを照らし合わせ、情報を更新しトラブルを未然に防ぐために必要です。
マンションを売却する際は、利用規約も忘れずに用意しておきましょう。
不動産売却の契約で必要となる書類の取得方法は?
では上記で挙げた書類は、どのような取得方法があるのでしょうか?
まず登記済権利証は、不動産を購入し登記をおこなった際に交付されています。
もし見つからない場合は、法務局に問い合わせれば権利証の代替となる本人確認資料を発行してもらえます。
間取り図と測量図も不動産購入時に受け取っているはずですが、見当たらない場合は登記所の窓口で取得可能です。
固定資産税納税通知書は、毎年4月ごろに市役所から送付されます。
再発行はできないので、見当たらない場合は代わりとなる「固定資産税評価証明書」を発行してもらいましょう。
印鑑証明書は3カ月以内に発行されたものが有効となり、共有持分がある場合は全員分の実印と印鑑証明書が必要です。
早めに準備したほうが良いですが、有効期限を過ぎないように気をつけてくださいね。
建築確認済証は一戸建てを取得したときに受け取りますが、見当たらない場合は市役所で「台帳記載事項証明書」を発行しましょう。
地積測量図や境界確認書も土地を取得した際に受け取るものですが、こちらは再発行ができません。
見当たらない場合は測量士や土地家屋調査士へ調査を依頼し、新たに書類を作成しましょう。
またマンションの利用規約がない場合は、管理会社に依頼してコピーをもらってくださいね。
まとめ
今回は不動産の売却をご検討されている方に向けて、不動産売却の契約で必要となる書類の種類や取得方法についてご紹介いたしました。
直前に準備をはじめて書類が見当たらず慌てないためにも、事前に用意してスムーズに契約を進めましょう。