一戸建ての売却はどの方法が良い?媒介契約の3種類と選び方を解説
一戸建ての売り方は大きくわけて3つです。
この記事では、媒介契約の種類と選び方について解説しています。
それぞれの方法には特徴があり、どの方法を選ぶかは売却したい一戸建ての状態や、売り主がどれだけ家の売却に時間をかけられるかに委ねられるのです。
3種類の特徴とメリットデメリットの比較、そして方法の選び方を見ていきましょう。
3種類ある媒介契約によって一戸建ての売却にはどんな差が生まれる?
一戸建ての売却は個人が一人でおこなうには限界があります。
不動産業者の力を借りることになるでしょう。
ましてや売却に向けて期日が決まっている、売りたい金額が明確であればなおさらです。
まず、方法を見ていく前に媒介契約という言葉の意味を解説します。
媒介契約とは、不動産の売却と賃借いずれにも用いられる言葉です。
●物件を売りに出しているという情報を拡散する
●情報を開示する場所(ネットのサイトや掲示板など)を確保する
●実際に購入を希望する人のとりまとめ
●金額交渉や契約成立までの書類のやり取り
こういったタスクを、不動産業者が一手に引き受けてくれるための契約を意味します。
媒介契約の種類は専任・専属専任・一般の3つです。
専任媒介契約
契約を結ぶと3ヶ月間は、1つの不動産業者としか取引ができません。
不動産売却にかかるすべての手続きを業者に任せます。
売却における、進捗状況の報告は2週間に1回と言われています。
専属専任媒介契約
専任媒介契約よりも密度濃く一社に売却を委ねる方法です。
売却における、進捗状況の報告は1週間に1回と言われています。
たとえ契約期間中に自身で見つけた(身内など)買い手であっても、業者を通さなければならなくなります。
一般媒介契約
特定の業者との専属契約は結ばず、広く買い手を募れる方法です。
営業マンはつきますが、専任や専属専任ほどの大きなサポートは望めません。
不動産売買の現場では、およそ一般媒介契約が4割強・専任媒介契約が4割弱を占めています。
専属専任媒介契約は1.5割程度です。
また、住宅ローンを完済している、または完済の目途が立つなら競売にかけることも視野に入れて良いでしょう。
ローンの返済がまだであればリバースモーゲージなど、他の方法を検討することをおすすめします。
結局どれが良いの?一戸建ての売却においておすすめの媒介契約の選び方とは?
媒介契約の選び方に迷ったら、一戸建ての築年数や立地から判断する人気度合と、想定する売却価格によって考えていきましょう。
●販売活動に力を入れてもらいたいなら専属専任媒介契約
●人気のある物件なら一般媒介契約
●スピーディーに売却したいなら専任媒介契約
不動産業者の数やエリアの人気も、考慮しておくべき判断軸です。
まとめ
一般媒介契約と専任媒介契約、そして専属専任媒介契約の3種類ある媒介契約は、一戸建ての売却であればどれでも選べます。
大事なのは、選び方・媒介契約方法をどれにするか考える背景にあると言えるでしょう。
今一度、いつまでに、いくらで一戸建てを売却したいか検討しておくことをおすすめします。
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