不動産の売買で売主が気をつけたいのが、囲い込みです。
囲い込みされると、不動産の売却がスムーズにできないことがあります。
囲い込みとはどういうもので、どうして気をつけなければいけないのかチェックしておきましょう。
また、囲い込みへの対策についても紹介しますのでぜひ目を通してみてください。
不動産売却で気をつけたい囲い込みとは?
囲い込みとは、媒介契約で依頼された物件を他の不動産会社に契約させない方法です。
不動産会社と媒介契約すると主にその不動産会社が購入希望者を探しますが、物件情報を指定流通機構(レインズ)へ登録して、他の不動産会社とも情報を共有するように契約の種類によって義務づけられています。
レインズをみた不動産会社が、媒介契約をしている不動産会社に問い合わせをして、売買契約が締結する例も少なくありません。
媒介契約をしたら、媒介契約した不動産会社は売主のために、購入希望者を早く見つけるよう努めなければいけないとされています。
しかし、他の不動産会社に購入希望者を見つけられると、媒介契約をした不動産会社に入る手数料が少なくなってしまうので、できれば他の不動産会社には契約をさせたくないと考えるのです。
そのため、他の不動産会社から問い合わせがあっても、「すでに商談中である」など嘘をついて紹介を断ってしまうのが囲い込みといわれます。
囲い込みされる可能性がある媒介契約の方法が、専属専任媒介契約・専任媒介契約です。
どちらも不動産会社1社のみと媒介契約を結ぶ方法で、他の不動産会社と売主が直接やりとりしない分、囲い込みされる可能性が高まります。
不動産売却で知っておきたい囲い込みへの対策とは
不動産の売却で囲い込みされると、売却までの時期が長期化するケースや、不当に価格を下げられる可能性があります。
囲い込みされるかどうか、媒介契約を締結した時点では確認することはできません。
媒介契約をした後、3週間以上問い合わせがない場合は、囲い込みされていないか確認する方法があります。
媒介契約をした不動産会社ではない不動産会社へ行き、自分の物件が募集中かどうかを問い合わせてみましょう。
レインズに登録されているかは、レインズの「登録証明書」で確認することも可能です。
すでに商談中であるといわれたり、その物件の情報がないといわれたりした場合は、囲い込みされている可能性があります。
囲い込みされているかもしれないと感じたら、早めに媒介契約する不動産会社を見直したほうがよいでしょう。
まとめ
多くの不動産会社は適正な売買活動をしていますが、囲い込みなど売主にも買主にもデメリットになるやり方で不動産を売買している会社があるのも事実です。
不正な売買をしている不動産会社と契約しないように、媒介契約をするときは、不動産会社の口コミなども参考にして契約するかどうかを決めるのもよいでしょう。
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