住まいを手放すときには、いくつもの注意点があります。
住宅の売買は多額のお金が動くことが多く、トラブルに発展するケースも少なくありません。
トラブルを回避するためには、注意すべきポイントを把握しておく必要があります。
本記事では、マイホーム売却時における水漏れ箇所の修繕義務や、契約不適合責任について解説しましょう。
マイホーム売却時の水漏れ修繕義務とは
マイホームの売却をしようと思っているものの、水漏れしている箇所がある、といった場合、あらかじめ修繕したほうがよいのかどうか迷う方は少なくありません。
「黙っていればわからないだろう」と、そのまま売ってしまおうと考える方もいますが、これはNGです。
なぜなら、不動産の取引においては、告知義務があるからです。
物件に明らかな瑕疵がある場合、売主はあらかじめ買主に伝える必要があります。
水が漏れている場合も、当然伝える義務があるので、漏れなく伝えましょう。
また、水が漏れているのにそのまま売ってしまうと、あとから水による被害を受けたとき、賠償責任を負わされる可能性もあります。
そのため、基本的には直してから販売するのが基本です。
マイホーム売却時の水漏れと契約不適合責任
マイホームの売却時には、契約不適合責任についても理解しておく必要があります。
これは、かつては瑕疵担保責任と呼ばれていたものです。
2020年に民法が改正され、それまで瑕疵担保責任と呼ばれていたものが、変わりました。
契約内容と異なる物件を売った場合、売主は責任を問われます。
ポイントは、契約書に記載しているかどうかです。
つまり、水が漏れているケースでも、契約書に「台所の給水管から水が漏れています」と記載されていれば、売主は責任を免れる可能性が高いのです。
もちろん、想定外の漏れが発生したような場合には、責任を問われてしまう可能性があります。
注意が必要なのは、契約書に記載しているからといって、必ずしも責任を免れるわけではない、ということです。
状況によっては、売主が責任を追及される可能性もあるため、事前に修理してから引き渡したほうが無難でしょう。
まとめ
水漏れしているマイホームの売却時における、修繕義務や契約不適合責任について解説しました。
冒頭でもお伝えしたとおり、住宅の売買ではさまざまなトラブルが想定されます。
スムーズな取引を実現するには、不安要素を排除しておくのが一番です。
もし、水が漏れているのを確認できているのなら、きちんと補修して引き渡すようにしましょう。
私たち株式会社住まいるほーむでは、西多摩エリアの不動産情報を豊富に取り扱っております。
不動産購入をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください!
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓