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不動産売却における公簿売買!その概要や知っておきたいトラブルリスクとは?

不動産売却

不動産売却における公簿売買!その概要や知っておきたいトラブルリスクとは?

今回は、不動産売却における「公簿売買」について解説します。
そもそも公簿売買とはどんな売買なのか?という概要をまず解説したうえで、公簿売買による不動産売却のトラブルリスクにも触れていきますので、不動産売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

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不動産売却における公簿売買とはどんな売買のこと?

不動産売却の方法は、大きく分けると「公簿売買」と「実測売買」の2種類があります。
公簿売買とは、土地の売却金額を「登記簿上の面積」を基準にして設定し売却する方法のことです。
実測売買との違いは、「実測売買は登記簿上の土地面積をうのみにせず、売却する土地を測量したうえで実測面積に乗じて土地の売却金額を設定するのに対して、公簿売買はあくまで登記簿上の土地面積のみを見るだけで、もしあとから登記簿上の土地面積と実測面積との違いが発覚しても、売却代金の変動はない」という点です。

不動産売却において公簿売買をすることのトラブルリスク

不動産売却の方法は大きく分けて公簿売買と実測売買の2種類がありますが、どちらのトラブルリスクが高いかというと、公簿売買のほうがはるかにトラブルリスクは高いです。
その最大の原因は「登記簿上の土地面積よりも、のちの測量で判明した実測面積のほうが狭かった場合、買主が不満を持ってしまう」というもの。
登記簿上の土地面積と実測面積に差異があることは実際には意外とよくあることなのですが、買主としては登記簿は公的書類であるからこそ「内容は正しいはず」と思いこんでいることも少なくありません。
たとえ売買契約書に「公募売買である」「実測面積との間に差異が生じても互いに異議を申し立てない」「売買代金増減の請求をしない」などの内容が明記されていても「ここまで狭い面積だとは思わなかった、納得できない」という感じになり、トラブルに発展してしまいやすいのです。
ちなみに、あまりにも登記簿上の面積と実測面積の差異がひどく、買主が当初計画していた建築プランの実現ができないようなケースでは「契約の錯誤無効」の申し立てをされてしまうリスクがあります。
公簿売買は実測売買と違って「測量の手間と費用が省くことが可能」というメリットがあるものの、その分高いトラブルリスクがあることは理解しておきましょう。
公簿売買という売却方法を選ぶのであれば、誤解などが生じないよう買主にもきちんと説明をしてくれる、信頼感のある不動産会社を選ぶことが大切です。

まとめ

今回は不動産売却の方法のひとつである公簿売買について解説しました。
公簿売買は測量の手間や費用を省くことが可能というメリットはありますが、実測売買よりもリスクが高いという大きなデメリットもありますのでぜひ頭に入れておいてください。
私たち株式会社住まいるほーむでは、西多摩エリアの不動産情報を豊富に取り扱っております。
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