不動産を購入した際、火災保険の加入が義務付けられています。
では、不動産売却をする場合、その火災保険はどうなるのでしょうか。
今回は、不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却時の火災保険の解約手続きについてご紹介します。
不動産売却時に火災保険を解約する手続きや流れについて
不動産を売却するタイミングであれば、火災保険は途中解約になります。
火災保険は一定期間分をまとめて支払っている場合が多く、残った保険期間分の保険料は、解約手続き後に返金されます。
火災保険の解約をおこなうには、加入者本人が保険会社に解約したいと伝え、保険会社から送られてきた解約申請書などに記入する必要があります。
解約のタイミングは基本的に、不動産の引き渡し後に設定するようにします。
不動産の引き渡し日が伸びる可能性もあるので、引き渡し完了後に解約書類を返送しても問題ありません。
不動産売却時に火災保険を解約するといくら返金される?
先程も少し触れましたが、火災保険は多くの場合、一定期間分をまとめて支払います。
そのため、途中解約をした時点で火災保険料を支払済の期間が残っていれば、その分が返金されます。
返金の計算方法は「長期一括払保険料×未経過期間に対する係数」です。
しかし、未経過期間に関する係数は加入している保険会社によって違うので、解約の連絡をする際に、返金について確認しておくと良いでしょう。
ただし、火災保険料の支払済期間が残っていない場合は返金されないため、注意してください。
火災保険解約前に確認しておきたいこととは?
火災保険を解約する前に、売却予定の不動産に修繕が必要な部分がないか調べておきましょう。
不動産売却後に物件の不備が見つかった場合、買主とのトラブルに繋がります。
加入している火災保険によって保険の適用範囲はさまざまですが、気になる点があれば、火災保険解約前に保険を使って修繕しておきましょう。
ここで、火災保険を使っても解約時の返金金額に影響はありません。
まとめ
今回は、不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却時の火災保険の解約手続きについてご紹介しました。
不動産売却の際は、引き渡し完了後に火災保険の解約をおこないましょう。
また、不動産売却にあたって修繕したい部分がある場合は、売却後のトラブルを避けるためにも火災保険解約前に物件の点検をおこない、保険を使って修繕することをおすすめします。
火災保険を使って修繕をおこなっても、解約時に返金される金額に変動はありません。
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