入居する予定のない実家を処分したいけれど、「雨漏りした家を売却することはできるのだろうか」という悩みを抱えていませんか?
実は、家に損傷があることを隠して売ると、損害賠償を請求される可能性があります。
今回は雨漏りした家を売るときの注意点や、スムーズに売却する方法を解説しますので、不動産売却を検討している方はご参考にしてください。
なぜ雨漏りした家を売却する際に売主は告知義務に問われるのか
雨漏りをしているなど、欠陥のある家を売却する際には、売主は買主に対して建物のありのままの状態を伝える告知義務があります。
家などの建物を売る際に、売主側に告知義務が発生する背景には、民法改正により施行された「契約不適合責任」が深く関連しています。
契約不適合責任とは売買契約書に記載されていない損傷が見つかったときに、買主が売買契約を解除したり、損害賠償代やリフォーム費を売主へ請求できる法律だからです。
今回のテーマ「雨漏りした家」を参考にすると、売主が事実を伝えずに買主と売買契約を結んだあとに「雨漏りする家である」と発覚した場合は、契約そのものが無効になる可能性があります。
そのため、売主にとって不利になる内容であっても、必ず事実を買主に伝えてください。
雨漏りした家の賢い売却方法とは
仲介売却で雨漏りした家をスムーズに売る場合には、リフォームやリノベーションをして屋根を修繕する方法が一般的です。
たとえば、築年数が経過した古家を売却する際には、リノベーションによって住宅の耐久性も高まるので、古家を好む方にとっては魅力的な物件に映るでしょう。
建物の資産価値がほぼ0に等しいときには、家を解体して更地として売却する方法も選択肢の1つです。
更地の不動産は買主が自由に敷地を利用できるので、早期売却を実現させやすいでしょう。
一方で時代の流れとともに、人々の考えも変化しており、雨漏りのほかに大きな損傷がない場合には、販売価格からリフォーム費用を差し引いた金額ならば、物件を購入しても良いと考える買主も増えています。
雨漏りした家を不動産買取で処分するメリットは
不動産会社に雨漏りした家の買取を依頼するメリットは、最短で数日以内、最長でも1か月以内にスピーディーに物件を安全に処分できる点です。
また、買取とは不動産会社が物件を買い取る方法ですので、仲介手数料の負担もありません。
しかし、買取価格が通常の仲介での売却よりも7割から8割程度下がってしまうため、売却価格を最重視して売買契約を成約させたい方は慎重に検討してください。
まとめ
雨漏りが発生している家でも、該当する箇所を修繕したり、建物を解体して更地にすることで、売却できる可能性が十分にあります。
また、はやく売買契約をまとめたいときには、不動産買取を検討してみると良いでしょう。
ただし、どのような場合でも買主へ真実を伝えて、あとでトラブルにならないように売却の際には告知義務を遵守してください。
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