不動産売却をおこなう理由はさまざまですが、なかには近所の人々や知人に売却を知られたくないケースもあるかもしません。
そういった場合は、通常の売却とは異なるポイントに注意して手続きを進めることが重要です。
今回は気付かれずに不動産を売却したい方のために、媒介契約や売却活動の種類を解説します。
不動産売却を周囲に知られたくないと考えている方は是非参考にしてください。
気付かれずに売却するための媒介契約の選び方
不動産会社と結ぶ媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類が存在しています。
一般媒介契約の場合、売主は複数の不動産会社とも契約を結ぶことが可能ですが、不動産会社には売却活動の報告義務がなく、後述するレインズの登録も義務付けられていません。
専任媒介契約を結んだ場合、ほかの不動産会社との契約が不可能になりますが、不動産会社は2週間に1回の活動報告が義務付けられます。
ほかの不動産会社に利益が流れることがないため、一般媒介契約に比べより積極的な売却活動が期待できるでしょう。
専属専任媒介契約では売主自身が見つけた買い手との取引も不可能になるなど、より制限が強くなる反面、不動産会社には1週間1回のより頻繁な活動報告が義務付けられます。
周囲に知られずに不動産を売却したい場合は、積極的な売却活動がおこなわれる専属専任媒介契約や専任媒介契約を選ぶのがおすすめです。
気付かれずに売却するためには売却活動の選択が重要
不動産会社がおこなう売却活動としては住宅情報誌への掲載、ポスティング、インターネットでの情報公開などが挙げられます。
また、全国の物件情報を共有できるレインズ(不動産流通標準情報システム)に物件情報を登録することで、より効率的な売却が可能です。
しかし、これらの売却活動は周囲に知られるリスクがあり、また購入希望者に対する内覧でも近所の人々に売却が気付かれてしまう場合があります。
そのため、周囲に知られずに不動産を売却したい場合は、契約前に不動産会社に対してその旨をしっかり伝えることが大切です。
そうすることで顧客への直接紹介など、不特定多数に情報が拡散しにくい方法に絞った売却活動をしてもらえます。
不動産売却が完了するまでの期間
周囲に気付かれずに不動産を売却する場合、売却期間をなるべく短くすることが大切です。
一般的に、一戸建て住宅の売却期間は6か月程度が目安と言われていますが、情報が拡散しやすい売却方法を制限した場合、どうしても売却期間は長引きやすくなってしまうでしょう。
売却期間は売出し価格や地域の需要、季節などさまざまな要因が関係するため、不動産会社と相談し、早期売却に向けた適切な対策を考えることが大切です。
周囲に知られず短期間で売却を終わらせたい場合は、仲介ではなく買取を選ぶことも必要かもしれません。
まとめ
周囲の人々に気付かれずに不動産を売却しようとした場合、媒介契約や売却活動の選択が重要になってきます。
不動産会社としっかり連携することが大切なので、周囲に知られたくない旨を隠さずに伝えて売却の方針を相談しましょう。
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