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不動産の売買契約をした後に手付解除をする方法とは?

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不動産の売買契約をした後に手付解除をする方法とは?

不動産の売買契約をしてから、契約を解除したいと思うこともあるでしょう。
そんなとき、売買契約をキャンセルできるのか?違約金はかかるのか?など、不安に感じることもあります。
また、手付解除という言葉の意味を、あまり把握できていない方もいるようです。
そこで今回は、不動産の売買契約をしてから手付解除をする方法についてご紹介します。

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売買契約をした後の手付解除とは?

手付解除とは、売主買主双方が書面により通知をして契約の解除ができると定めた条項です。
しかし、手付解除は理由を問わずに契約解除ができるので、法律的に不安定な状況ともいえるでしょう。
そこで「いつまで」という期日を明確にしておく必要がありますが、民法では「履行に着手するまで」となっています。
これでは、ハッキリとした期日を設けることができないので、売主買主双方が合意をしたうえで期日を決める必要があります。
一般的な手付解除の期日は下記を参考にしてください。

●契約から決済までの期間:標準とする手付解除の期日
●1か月以内:残代金支払い日の1週間前から10日前
●1か月~3か月:契約日から1か月前後の日
●4か月~6か月:契約日から2~3か月前後の日

売買契約後の手付解除の方法とは?

手付解除をおこなうには、2つの方法があります。
まずは「手付放棄」という方法で、契約時に支払った手付金を放棄することで、解除できるという内容です。
ただし、売主が所有権移転の手続きを開始した、買主の希望に従い発注や工事に着手している場合には、違約金が発生するので注意しましょう。
売主によっては、違約金だけではなく、契約の履行を求めるケースもあるので、手付解除は早めにおこなってください。
また「手付倍返し」という、手付金を返したうえでさらに手付金と同じ金額を支払う方法で、解除することも可能です。

売買契約後に手付解除をしたら仲介手数料はどうなる?

売買契約の前に売却を中止すれば、基本的に仲介手数料は発生しません。
しかし、手付解除をした場合は、仲介手数料を支払うべきだと解釈ができるので返還されないものと思っておくと良いでしょう。

まとめ

売買契約の後に手付解除をする方法や仲介手数料の発生については、知っておいて損はありませんので、しっかりと覚えておきましょう。
契約後に気が変わった場合には、とにかく素早く不動産会社や担当者に連絡をして、解除の意志やこれからすべきことを尋ねるようにしましょう。
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