権利証は不動産に関する重要書類のひとつですが、頻繁には使用しないため、誤って紛失してしまうケースも少なくありません。
権利証を紛失してしまうと不動産売却ができなくなるのでは、と不安に感じる方もいるでしょう。
今回は、権利証を紛失した場合の不動産売却方法と注意点について解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却にあたって知っておきたい権利証とは?
権利証は、正式には登録済証と呼ばれる書類で、不動産登記法の改正にともない、平成17年3月7日以降には「登記識別情報」として交付されています。
法改正の前後に関わらず、交付された権利証は不動産売買において所有者が登記名義人であると証明し、売却の意思を示すための書類としての役割を担います。
売買契約が成立すると、司法書士より決済当日には権利証を用意するように告げられるでしょう。
なお、権利証は紛失した場合でも再発行できないので注意しなければなりません。
人の手に渡ったからといって不動産を乗っ取られる可能性はほとんどありませんが、重要書類であることに間違いはないので大切に保管しておく必要があります。
権利証を紛失した場合の不動産売却の方法とは
権利証がなくても、不動産の売却自体は可能です。
その方法は、事前通知制度を利用するか、資格者代理人による本人確認情報提供の制度を利用するかのどちらかです。
事前通知制度を利用すると、登記所が郵送で問い合わせをおこない本人確認ができます。
不動産売却時の登記申請では、権利証を紛失している旨を説明すれば登記名義人のもとに事前通知が届きます。
資格者代理人による本人確認情報提供の制度は、司法書士や公証人などの資格者代理人に本人確認情報を提供してもらう仕組みです。
有資格者に本人確認をおこなってもらえば、登記名義人であると証明されるため、権利証がなくても不動産売却ができます。
権利証を紛失した場合の不動産売却における注意点
権利証のない状況で不動産売却をおこなう場合、事前通知にはリスクをともなうので注意が必要です。
事前通知では、買主が購入資金を全額支払った状態で、登記が完了するまでに2週間から1か月かかります。
もしも売主に悪意があれば、本人確認の申し出を拒否して所有権を登記させないケースもありうるため、買主にとってはリスクの高い方法といえるでしょう。
また、本人確認ができるのは司法書士や土地家屋調査士などに限られる点や、公証人に本人確認をしてもらうと決済後に公証役場へ向かう手間がかかる点にも注意が必要です。
まとめ
権利証を紛失した場合の不動産売却方法と注意点を解説しました。
権利証とは、不動産売却時の本人確認や売却の意思表示のために用いられますが、事前通知や代理人による本人確認情報提供を利用すれば権利証なしでも売却は可能です。
ただし、事前通知のリスクや代理人に任せる場合の手間など注意点もあります。
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