不動産売却にはさまざまな書類が求められ、手元にないと手続きが止まってしまう大事な書類もいくつか挙げられます。
そのひとつが検査済証であり、紛失していると物件の売却が難しくなるためご注意ください。
今回は、検査済証とは何か、不動産売却において重要な理由、手元にないときの物件の売り方をそれぞれ解説します。
不動産売却時にないと困る?検査済証とは
検査済証とは、建築基準を順守して造られた建物だと示す書類です。
建築には法令上の規定が多数関係し、自分の土地に自宅を建てるときでも無制限に工事はおこなえません。
建築基準を守らずに工事をおこなうと、完成した建物が違法建築物になってしまいます。
建物の合法性は工事完了後におこなわれる検査で判断されており、合格すれば検査済証を取得できるのです。
なお、合法の範囲内での建築を促すため、着工前には建築確認申請が求められており、手続きにあたって作成される建築確認申請書だけでは建物の合法性を証明できません。
建築確認申請書はあくまで工事の予定を記したものであり、たとえその内容に違法性がなくとも、完成した建物が予定どおりに造られた保証はないからです。
検査済証がないと困るのはなぜ?不動産売却における重要性
検査済証がないと売り出している物件の合法性を証明できず、買主がさまざまな不利益を被ります。
まず住宅ローンを利用するハードルが上がってしまい、購入資金を用意しづらくなります。
物件を無事に購入できたとしても、今度は建物の違法性の責任を行政から問われかねません。
違法な建築をおこなったのが以前の所有者だとしても、現在の持ち主が修繕工事を求められる場合があるため、ご注意ください。
さらに、建物に違法性があると増築や用途変更も不可能となり、現状の造りのままで物件を使用しなければなりません。
このような不利益から、現在では建物の合法性を確認してから物件を取得するのが通例となっており、検査済証がないと購入を見送られてしまいます。
検査済証がないときの不動産売却の方法
検査済証は重要な書類ですが、古い中古住宅では取得されていないケースも多くあります。
また、購入から長い時間が経っていると、物件の取得当時に渡された書類を紛失している場合もあるでしょう。
手元に検査済証がない場合、まずは自身の物件が既存不適格建物ではないか調べてみてください。
現在の基準では違法にあたるものの、建築の時点では合法だった物件は、検査済証がなくとも問題ない場合があります。
また、一度は検査済証が発行されている建物なら、市役所で台帳記載事項証明書を取得するのもひとつの方法です。
このような方法で物件の合法性を示せれば、売却手続きに支障はなくなります。
まとめ
検査済証とは、対象の物件が合法の建築物だと示す重要な書類であり、不動産売却時に手元にないと買主がさまざまな不利益を被ります。
検査済証のない物件を売却したいときは、既存不適格建物であることを伝えるなど、別の方法で建物の合法性を証明してください。
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