認知症になってしまった親の不動産売却に悩まれる方は少なくありません。
しかし「介護費用の捻出のために不動産を売却したい」と思っても、そのままでは売却できません。
そこで今回は、親が認知症になった場合の不動産売却で起こりうるトラブルや、成年後見制度の利用について解説します。
親が認知症になると不動産売却ができない理由とは?
認知症を患うと十分な意思能力がなくなってしまうため、売買契約を結んでも無効になります。
身体的な問題で入院していても意思能力が十分にある場合なら、委任状を作成して家族が代理人となり、売買契約の締結が可能です。
しかし、意思能力に問題がある場合は家族が代理人になることもできません。
代理人を立てるためにはしっかりとした意思が必要なため、意思能力が低下している状態では的確な判断が難しいからです。
親が認知症になった場合の不動産売却を巡るトラブル
認知症の親の不動産を親族の一人が勝手に売却し、ほかの親族とトラブルになるケースが考えられます。
相続権を持っている他の親族は、勝手な売却に対して民事訴訟を起こせるため、大きなトラブルに発展する可能性も高くなるでしょう。
また親の介護費用を捻出するために不動産を売却したら親族とトラブルになった、というケースも多いです。
代表して介護にあたっている方がやむを得ずに売却する場合でも、他の親族が売却する方針を認めてくれるとは限らないため、まずは相続対象の親族としっかり話し合い、許可を得るようにしましょう。
さらに介護施設の資料や介護費用の領収書を保管しておくなど、不動産売却で得たお金の使い道を分かるようにしておくことも重要です。
認知症になった親の不動産売却時に利用できる成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症などで意思能力が低下した方の代わりに不動産を売却できる「後見人」を選任する制度です。
不動産の所有者が認知症になる前にあらかじめ後見人を選任しておく「任意後見制度」と、認知症になってから家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」の2種類があります。
ただし後見人だとしても、不動産を売却するには条件を満たす必要があります。
あくまでも「本人の利益につながるかどうか」がポイントになるため、本人のために売却する必要があると判断されてはじめて、売却が可能になります。
また法廷後見人は親族または弁護士・司法書士・社会福祉士などしかなれないので、いくら親密な関係であったとしても第三者はなれません。
さらに親族であっても未成年者や破産者などは後見人になれないので、注意しましょう。
まとめ
親が認知症になってしまうと不動産を売却できなくなってしまうため、できれば事前に対策を考えておくのが望ましいでしょう。
今後が不安な方は、事前に対策できる任意後見制度を利用して、親が元気なうちに後見人を決めておきましょう。
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