不動産を売却する際、不具合が多いと修繕に大きな費用や手間がかかります。
「現状渡し」という方法なら修繕せずに売却できるため、一見魅力的にみえます。
しかし、注意点を押さえないとかえってかかる費用やデメリットが多くなり、売却後に後悔することになりかねません。
そこで今回は、現状渡しのメリットとデメリットにくわえ、注意点もあわせてご紹介します。
不動産を売却するときによく聞く「現状渡し」とは
現状渡しとは、不動産の傷や破損を修繕せず、買主に事前告知することでそのまま売却する方法です。
不動産売却の際、売主は買主への告知義務があり、どんなに小さな不具合でも買主に共有したうえで契約を結ばなければなりません。
告知漏れがあると、契約解除や損害賠償を請求される場合もあるため、きちんと仲介の不動産会社および買主に報告しましょう。
また、売却したあとも「契約不適合責任」があり、契約内容と異なる点がある場合、修繕は売主負担になると民法で定められています。
買主は不具合を把握した時点から1年以内に売主へ知らせることで、売主の負担での修繕を請求できるのです。
ただし、売主・買主の双方が合意すれば、契約不適合責任を免責とする特約や期間短縮の特約などをつけられるかもしれません。
不動産の状況にあわせ、買主と交渉できるか不動産会社と相談することをおすすめします。
不動産売却の現状渡しによる売主・買主のメリットとは
現状渡しのメリットは、売主が手間・コストをかけずに売却できることです。
本来、売却前にあらかじめおこなう修繕を省略できるため、その分のコスト削減と早期売却ができます。
また、不具合の分だけ売却価格を下げるケースが多く、買主にとっても安く物件を購入できるというメリットがあります。
ただし、契約前に告知していなかった不具合については、契約不適合責任によって、売主は不動産引き渡し後も買主に対して責任を追わなければならないのが懸念点です。
個人ではなく専門の不動産会社への買取であれば契約不適合責任は適応されないため、現状渡しのリスクを回避できます。
不動産売却の現状渡しによる売主・買主のデメリットとは
現状渡しは、契約時に告知していない不具合があった場合、契約不適合責任が適用され、引き渡し後であっても売主が責任を追わなければなりません。
現状渡しでは修繕せずに引き渡されるため、売主も把握していなかった契約書に記載のない不具合が後から発覚するリスクが高く、これらを指摘したり損害賠償を求めたりする手間が増えるのは、買主にとってもデメリットです。
売主にとっては、売却価格が相場よりも安く、売却まで時間がかかることが多いというデメリットがあります。
なお、売却価格は、相場価格をつけても交渉されることが通例です。
早期売却を目指して交渉を受ける場合は、売却価格の下限を決め、不動産会社にあらかじめ伝えておきましょう。
代わりに交渉を進める不動産会社が、売主の希望に近い契約へむけて動きやすくなります。
まとめ
修繕が必要な状態の不動産の売却は、現状渡しができれば手間やコストが省けます。
しかし、信頼できる不動産会社と手を取り合い、状況把握と対策を入念におこなわないと、後悔の残る売却になってしまいます。
不動産の状況や売却方法でお困りの際は、ぜひ弊社へご相談ください。
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