不動産売却時にはさまざまな注意点があり、とくに意識せずに売却を始めると買主がつかなくて苦労する可能性があります。
そのままでは買主がついたときにトラブルになるおそれもあるため、注意点は事前にしっかり確認しておきましょう。
今回は、残置物の基本やトラブルのほか、残置物を残したまま物件を売る方法も解説します。
不動産売却時に注意したい残置物とは
残置物とは物件に残っている売主の私物のことであり、冷蔵庫・タンスなどの家具家電や天井に取り付けた照明器具など、さまざまなものが該当します。
まだ使えるものならいずれも資産にあたり、そのまま置いておくと不動産の価値も高まりそうですが、実際にはかえって価値を下げるケースが多いです。
ゆえに、手持ちの建物や土地を売りたいときは売主の私物をすべて処分しておくのが望ましく、何かを残したまま売却に入るのは推奨されません。
長年自宅として使ったために家財道具が大量にある住宅なども例外ではないため、物件を売る予定なら私物を撤去する計画をしっかり立てておきましょう。
残置物がある不動産売却で起こりえるトラブル
不動産売却の種類によっては残置物に所有権が残り、放置されている売主の持ち物を買主側で処分できない場合があります。
そのままでは物件の使用にも差し障るため、早急に片付けるように求められることが多いです。
建物と一体化しているように見えるエアコンも売主の私物の一種であり、基本的には片付けたほうが良いものに含まれます。
まだ新しいものなら買主から歓迎される場合もありますが、無断で残していくと機器の撤去を要請されかねません。
エアコンの扱いに迷うときは、買主に事前に相談しておくと良いでしょう。
残置物を残したまま不動産売却する方法
残置物があると一般の買主への売却は難しくなりますが、不動産会社が買主となる買取なら問題なく売れる可能性があります。
買取は基本的に物件の再販が目的であり、再販前に清掃やリフォームなどがおこなわれるため、残置物の処分も可能なのです。
ただし、買取価格は残置物の処分費用をふまえて通常よりも安くなる傾向があるため、少しでも高値で売りたいなら私物はもれなく片付けておきたいところです。
売却を急いでいない場合、地域のゴミ回収やリサイクルショップなどを利用し、不要物をしっかり減らしてから買取に臨むと良いでしょう。
まとめ
残置物とは物件に残っている売主の私物のことであり、不動産売却においては手続きの妨げとなるのが一般的です。
自分の持ち物を片付けずに物件を売ると、買主から撤去の要請が来るなどのトラブルにつながるおそれがあります。
私物を残したままで物件を売りたいときは、買取を使うのがおすすめです。
私たち株式会社住まいるほーむでは、西多摩エリアの不動産情報を豊富に取り扱っております。
不動産購入をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社住まいるほーむ スタッフブログ編集部
弊社では、福生市周辺を中心に新築戸建て情報などを豊富に取り扱っております。福生市での不動産売買のことなら、当社スタッフが丁寧にサポートさせていただきます!ブログでは不動産購入や福生市に関連するコンテンツをご紹介します。