自宅の一部で店舗を経営していたものの、なんらかの事情によって畳まざるを得ないケースもあるでしょう。
しかし店舗併用住宅は一般の住宅と同じように売却できるのか、不安に感じている方もいるかもしれません。
そこで今回は、店舗併用住宅の売却方法にくわえ、売却時に利用できる特例について解説します。
店舗併用住宅の売却は可能?
店舗併用住宅であっても、一般の住宅と同じように売却が可能です。
店舗併用住宅を求めている方の多くは既存の設備をなるべく活かしたいと考えており、居抜きで売却するケースが一般的です。
解体やリフォームをしなければ売却できないわけではないので、解体費やリフォーム費をかけずに済む点はメリットといえるでしょう。
また、不動産会社の仲介を通じて一般の第三者へ売却するのではなく、不動産会社に直接買取を依頼する方法もあります。
仲介と違って1週間ほどの短期間で売却できる点は大きなメリットですが、相場よりも売却価格が安くなってしまう点は覚悟しなければなりません。
店舗併用住宅が売却しにくいといわれる理由
店舗併用住宅を仲介で売り出したとしても、なかなか買い手は見つかりにくいでしょう。
店舗併用住宅の購入時に利用できる住宅ローンは居住部分のみであり、かつ住居比率が50%以下の場合は住宅ローンを組めない可能性が高いためです。
また、そもそも店舗を経営したいと考える方の絶対数が少なく、需要がそこまで見込めない点も店舗併用住宅が売りにくい理由のひとつです。
特にコロナ禍では中小の小売店舗の経営状況が厳しく、これから新たにお店を始めたいと考えている方は少ないでしょう。
店舗併用住宅売却時に利用できる控除の特例
店舗併用住宅は居住用不動産として扱われるため、一定の要件を満たす店舗併用住宅の売却時には3,000万円の特別控除を受けられます。
3,000万円の特別控除は譲渡所得(利益)から3,000万円を控除できる制度であり、仮に譲渡所得が3,000万円以下の場合は譲渡所得税がかかりません。
ただし店舗併用住宅の場合、3,000万円の特別控除が適用される範囲はあくまでも居住部分のみである点に注意が必要です。
また、居住部分が9割を占める店舗併用住宅の場合は住宅全体の譲渡所得に対して3,000万円の特別控除が適用されます。
まとめ
店舗併用住宅は一般の住宅よりも需要が少なく、売りに出したとしても買主が見つかりにくい傾向にありますが、それでも売却できないわけではありません。
もし長期間買主が見つからなかった場合は、不動産会社に買取を依頼するのもひとつの方法です。
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