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住み替えでかかる税金は?利用できる可能性のある特例もご紹介

住み替え

住み替えでかかる税金は?利用できる可能性のある特例もご紹介

マイホームの住み替えでは売却と購入の両方をおこなうため、それぞれのフェーズで税金が発生します。
できるだけ税金を抑えるためにも、それぞれでかかる税金の種類や、利用できそうな税金の特例の知識を押さえておきましょう。
この記事では、住み替えの際に生じる税金と、利用できる特例についてご紹介いたします。

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住み替えの売却時にはこんな税金がかかる

住み替えの際の不動産売却時には、合計で4種類の税金がかかります。
それぞれの売却フェーズで見ていくと、売買契約時に印紙税、所有権移転登記時に登録免許税、司法書士や不動産会社への報酬支払い時に消費税がかかります。
また、確定申告時には譲渡所得税(+住民税、復興特別所得税)がかかるなど、それぞれのタイミングで異なる税金がかかることになります。
とくに、譲渡所得税は売却益に対して課税されますので、取引額が大きいほど、受ける影響は大きいと考えておきましょう。

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住み替えで家の購入時にはこんな税金がかかる

住み替えで家を購入する際にかかる可能性のある税金は、主に5種類です。
売買契約時に印紙税、所有権移転登記時に登録免許税、引き渡し時に不動産取得税、司法書士や不動産会社への報酬支払い時に消費税がかかります。
また、不動産の贈与を受けた場合は贈与税がかかるなど、それぞれの購入フェーズや状況によって、異なる税金がかかることになります。
さらに、家を購入した後は、固定資産税(+都市計画税)を毎年納税する必要もありますので、予算に入れておきましょう。

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住み替え時に利用できる特例を知っておこう

住み替え時には、いくつかの税金に関する特例が利用できます。
不動産の売却時に利用できる可能性がある「3,000万円の特別控除」は、売却益から最大で3,000万円を控除できるというものです。
また、住宅ローンを利用して家を購入した場合は「住宅ローン控除」も活用できます。
さらに、所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合には「軽減税率の特例」も利用可能です。
住み替え時に利用できる特例は、併用できるものとできないものがありますので、国税庁のホームページでしっかり確認しておきましょう。

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まとめ

住み替えの際には、売却時と購入時にそれぞれ複数の税金がかかります。
しかし、3,000万円の特別控除、住宅ローン控除、所有期間が10年超のマイホーム売却時に適用される軽減税率の特例など、税金を軽減できる特例も存在します。
税負担をできるだけ抑えるためにも、利用できる特例は可能な限り活用しましょう。
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