土地のセットバックとは?必要な土地の条件や注意点についても解説

家を建てるために土地を購入したらセットバックが必要になった場合、なぜそのようになるのかよくわからない方も多いでしょう。
しかし、知らずに家を建てようとすると、後悔してしまうかもしれません。
ここでは、土地のセットバックとはどのようなものなのか、必要な条件や注意点についても解説しているので参考になさってください。
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購入した土地のセットバックとは何かについて
家を建てる場合、境界線から一定の間隔を開ける必要があり、これをセットバックと言います。
目的は、前面道路の道幅を拡張して、接道義務を果たすためです。
接続する道路の幅が狭い場合、土地を購入した後にセットバックが必要になるケースもでてきます。
建築基準法で「建物は道路に2m以上接しなければならない」と、接道義務を定められているからです。
建物が接する道路は、幅が4m以上のものを指しており、4m以下の場合には土地の一部を提供しなければならず注意が必要です。
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土地のセットバックが必要になる条件について
土地に設置している道路の接地面や道路の幅などが条件となっており、この接地道路は4m以上と定められています。
これに満たなければ、土地を削って道幅を確保する必要があるので注意しましょう。
一般的に道路の両サイドに家が立ち並んでいるケースでは、道路の中心よりそれぞれ等しく負担をおこないます。
しかし、道路を挟んだ向かいが川や崖の場合には相互負担できないため4mの道路幅を確保する必要があります。
つまり、道路幅4mに満たない部分をすべて負担しなければいけません。
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セットバックが必要になる土地を購入する際の注意点とは
土地を購入する際には、いくつかの注意点を押さえておくと良いでしょう。
セットバックが必要な土地は、家を建てる前に道路の測量をおこなったり、側溝や舗装などの整備費用が必要になったりと、その分工事費用がかさみます。
一般的には25〜60万円程度となっていますが、土地の形状によっては変動があるので注意が必要です。
セットバックになる部分には利用制限がかかるため、建築物の接地は一切できず道路としてのみにしか使用できません。
セットバック部分の所有権は土地所有者にあるので固定資産税が課税されます。
自動的に減免とはならないので、忘れずに非課税申請をおこなってください。
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まとめ
土地のセットバックとは、道路と土地の境界線から一定の間隔をあけて建物を建てなければならない、建築基準法で決められた制度です。
前面の道路が4mに満たないケース、道路を挟んだ向かい側が崖や川の場合など、道幅が4m以下の場合に必要となります。
測量や工事費用が必要だったり、利用制限かかったりする点、また、固定資産税非課税申請があるので覚えておきましょう。
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