任意売却でハンコ代は必要?相場の目安や支払うケースも解説

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任意売却でハンコ代は必要?相場の目安や支払うケースも解説

任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった際に、競売を避ける手段として注目されています。
ただし、「ハンコ代」と呼ばれる費用について事前に理解しておかないと、予期せぬ出費となることがあるため、注意が必要です。
本記事では、ハンコ代の基本的な仕組みや目安となる金額、そして発生する場合としない場合について解説いたします。

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任意売却のハンコ代とは

ハンコ代とは、任意売却を進める際に、債権者へ支払う担保解除料や抹消承諾料のことを指します。
住宅ローンなどで、不動産に設定された抵当権を解除するには、原則として債権者の同意が必要です。
とくに、複数の金融機関や個人が債権者となっている場合、売却代金がすべての債権を賄えないケースが少なくありません。
このような状況では、優先順位の低い債権者には返済が回らず、抵当権の抹消に応じるメリットが乏しくなります。
そこで実務上、そうした債権者に一定額の金銭を支払い、担保権の解除に協力してもらうのが通例となっているのです。
これが一般的に「ハンコ代」と呼ばれる費用であり、任意売却を成立させるための一種の交渉手段とされています。

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任意売却におけるハンコ代の相場

ハンコ代に法的な規定はありませんが、実務では住宅金融支援機構のガイドラインが、ひとつの基準となっています。
その基準では、第2順位の債権者には残債の1割または30万円のいずれか低い方、第3順位には20万円、第4順位以下には10万円が目安です。
ただし、これはあくまで参考であり、実際の金額は債権者との交渉によって異なります。
債権者が交渉に応じやすい場合は、減額されることもありますが、反対に高額を求められる場合もあるため注意が必要です。
また、仮差押えなど別の権利が登記されているケースでは、その解除のための費用が別途必要となることもあります。
そのため、任意売却を計画する際は、事前に関係する債権者の数や担保の状況を確認し、ハンコ代の目安を把握しておくことが大切です。

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ハンコ代が発生するのはどんなケース?

ハンコ代が発生するのは、主に複数の債権者が存在し、売却代金が全債務額を下回るケースです。
このような場合、優先順位の高い債権者が売却代金の大部分を受け取るため、後順位の債権者には配分される金額がなくなります。
そのため、後順位者に抵当権を抹消してもらうには、一定の協力金を支払う必要が生じるのです。
一方、債権者がひとつだけで売却代金が債務を上回る場合には、すべての債務が返済されるため、ハンコ代を支払う必要はありません。
また、登記上の担保権者が実質的に権利を放棄している場合なども、交渉なしで抹消が進むケースがあります。
したがって、任意売却におけるハンコ代の有無は、債権者の構成と債務の状況によって異なります。

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まとめ

ハンコ代とは、任意売却時に、後順位債権者に抵当権の抹消を了承してもらうための費用のことです。
相場は第2順位で30万円、第3順位で20万円、第4順位以下では10万円が目安とされ、個別の交渉によって変動します。
債権者が1人のみ、または売却代金が債務合計を上回る場合には、ハンコ代は発生しない可能性があります。
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