再建築不可物件でも売れる?不動産買取業者に売却する方法も解説

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再建築不可物件でも売れる?不動産買取業者に売却する方法も解説

再建築不可物件の売却を検討する際には、物件の特性を正しく理解することが大切です。
とくに、建て替えができないという制約は、資産価値や売却可能性に大きな影響を及ぼします。
本記事では、再建築不可物件の定義や売却が難しい理由、具体的な売却方法について解説いたします。

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再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、現在建物が建っていても解体後に新しい建物を建てることができない土地のことを指します。
これは、建築基準法に基づく接道義務を満たしていないためで、幅員4m以上の道路に間口が2m以上接していなければ新築の許可が下りません。
接道義務は、火災時や緊急時に、緊急車両がスムーズに進入できるよう設けられており、安全性の観点からも大切です。
建築基準法が制定された、昭和25年以前に整備された住宅地や、後から土地を分けた結果、道路に接していない敷地が再建築不可となることがあります。
とくに、都心部や古い住宅地に多く見られ、東京都23区でも一定数が該当しています。
こうした物件は、建物の使用は可能でも、建て替えできない点で資産価値に影響を与えてしまうため、注意が必要です。

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再建築不可物件の売却が難しい理由

再建築不可物件は、一般的な不動産と比べて売却が難しいとされています。
まず、金融機関の多くが、このような物件には住宅ローンを適用しないため、購入希望者は現金での取引が前提となります。
これにより、買い手の選択肢が大幅に狭まり、市場での需要も低くなってしまうのです。
また、建て替えができないという制約があるため、老朽化が進んでも新築への建て替えができず、建物の価値が下がりやすい点もデメリットです。
さらに、大規模なリフォームについても制限がある場合があり、建物の維持管理にも課題が生じやすくなります。
これらの理由から、再建築不可物件は、市場価値が通常の物件に比べて5〜7割程度に下がることが多く、売却に時間がかかる傾向があります。

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再建築不可物件を売却する方法

再建築不可物件を売却するには、いくつかの対策や工夫が求められます。
ひとつは、物理的に再建築可能な状態にする方法です。
隣地を購入、または借地して接道義務を満たすことで、再建築可能な物件に変えることができます。
また、敷地の一部をセットバックし、道路として認定されるよう整備する手段もあります。
ただし、これらには費用と時間がかかるため、慎重な検討が必要です。
もうひとつの方法は、現状のまま売却する選択です。
この場合、隣地の所有者に売ることや、不動産投資家など、現金購入が可能な層をターゲットにする方法が考えられます。
とくに、不動産買取業者に売却する場合は、スムーズな手続きと早期の現金化が期待でき、売主にとってメリットとなります。

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まとめ

再建築不可物件とは、接道義務を満たしておらず、新たな建物を建てることができない土地のことです。
売却が難しい理由には、住宅ローンが使えず買い手が限られることや、建て替えやリフォームの制約があります。
売却方法としては、再建築可能にするための手続きや、現状のまま隣地所有者や買取業者へ売却する方法が挙げられます。
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