不動産売却時に発生する住民税について解説
不動産の売買をおこなう際に代金を受け取る売主側にも支払わなければならない費用がいくつか存在します。
住民税もその一つです。
しかし住民税は仲介手数料や印紙代と比べると支払いのタイミングや金額が分かりにくく、どういった費用かよく知らない方も少なくありません。
今回は、不動産を売却した際に発生する住民税とその計算方法について解説します。
不動産売却によって発生する住民税とは?
住民税とは都道府県民税に市区町村民税を合わせた税金のことであり、前年の所得を基準として計算されます。
そして不動産の売上による収入は譲渡所得として計算されるため、不動産売却をおこなうと住民税の支払い金額が増えるのです。
より正確に言えば住民税は不動産売却で利益が出た場合にのみ発生します。
そのため不動産の売却額より購入額が大きいなら住民税は発生しません。
不動産売却によって発生した住民税を支払う時期は?
最初に結論を言ってしまうと、住民税は売却の翌年6月以降に支払うことになります。
不動産を売却した場合、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をおこなう必要があります。
ここで不動産の売却利益を申告すると、6月、8月、10月、翌年の1月に住んでいる自治体から納税通知書が届きます。
4期に分けて支払うか、一括で支払うかの選択が可能で、いずれも各月末が支払期限となっています。
確定申告と同時に支払う所得税とは支払いのタイミングが異なる点には注意しておきましょう。
不動産売却で発生する住民税の計算方法は?
不動産売却で発生する住民税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年以下だった場合の税率は9%、5年を越えて所有している場合の税率は5%です。
また先述したとおり、住民税は不動産売却の利益にのみ課税されるため、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額を基準として計算する必要があります。
具体的には、3,000万円で購入した不動産を4年間所有し、200万円の譲渡費用をかけて4,000万円で売却したケースについて考えてみましょう。
この場合、利益は4,000万円-3,000万円-200万円で800万円となり、この利益に税率9%をかけた約72万円が住民税の金額となります。
取得費が不明の場合は売却価格の5%を概算取得費として計算することも可能です。
しかし概算取得費を使用すると利益が大きくなって住民税の支払い金額が増えてしまうので、購入時に支払った消費税や固定資産税評価額を元に可能な限り取得費を算出することが大切です。
また、マイホームを売却した場合は3,000万円特別控除が利用でき、利益が3,000万円以下の場合は住民税を0に抑えられます。
まとめ
不動産売却時の住民税は所得税とまとめて計算されることが多いため、単体の税率が取り上げられることは多くありません。
しかし所得税とは支払うタイミングが異なるので、どの程度を住民税として支払うことになるのか、大まかな計算式だけでも把握しておくことが大切です。
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