土地の購入をするときに、利便性や周辺環境などのほかに安全性のチェックはしていますか。
場所によっては土砂災害警戒区域に指定されているものもあり、購入のリスクや注意点などを知っておいたほうが良いでしょう。
そこでこちらでは、土砂災害警戒区域の土地とはどのようなものか、指定されている場合の影響や、「土砂災害特別警戒区域」との違いについて解説します。
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「土砂災害警戒区域」の土地とはなにか
土砂災害防止法に基づいて、土砂災害の際に住民の生命や身体に危害が生ずるおそれがあると指定されたエリアが「土砂災害警戒区域」です。
別名、イエローゾーンとも呼ばれており、土石流や地すべり、がけ崩れの被害を防止するために整備すべきとされています。
土砂災害警戒区域よりもさらに危険度が高いエリアを「土砂災害特別警戒区域」といい、レッドゾーンといわれています。
土砂災害特別警戒区域は、まず地形によって土砂災害警戒区域が指定され、そこからさらに高さや傾斜度、そして土質などを計算して決まる仕組みです。
土地の安全性や状態は時間の経過や環境の変化によって変わるので、およそ5年ごとに基礎調査がおこなわれ、指定エリアの発表がされています。
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土地が「土砂災害警戒区域」に指定された場合の影響とは
土砂災害警戒区域に指定された場合、土砂災害が起こった際に建物や生命に大きな影響がでる可能性があるため、土地の価値は下がってしまう可能性が高いです。
しかし、建物に対しては建築制限がないので土砂災害警戒区域内での価値はそれほど大きな影響は出ないでしょう。
売買をする場合には、重要事項説明書に土砂災害警戒区域である旨を買主に説明する義務があります。
また、警戒避難体制を整備する必要があり、学校や医療施設などでは避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務づけられています。
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土地が「土砂災害特別警戒区域」に指定された場合の規制とは
土砂災害警戒区域よりもさらに危険度が高くなる「土砂災害特別警戒区域」に指定されると、さまざまな規制があり、特定の開発をする場合には都道府県知事の許可が必要です。
住宅宅地分譲や社会福祉施設の建設、幼稚園や病院の建設などの開発行為が対象となるため、計画している方は許可を忘れないようにしましょう。
また土砂災害特別警戒区域に住宅を建てる場合は、土砂災害の衝撃をうけても安全を保つために構造規制もあり、基礎や主要な部分を鉄筋コンクリートにすることなどが定められています。
もし建物が危険だと判断されてしまうと、都道府県知事から移転の勧告を受ける可能性もあり、移転する場合には融資や住宅移転事業からの補助を優先的に受けられます。
政府が土砂災害特別警戒区域への人口流入を防ぐために、一部の住宅ローンの適用から除外しているので、購入するエリアが対象となっているかしっかり確認しましょう。
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まとめ
土砂災害警戒区域に指定された土地は、土砂災害の危険が高いエリアなので警戒避難体制の整備が必要です。
さらに危険度が高い土砂災害特別警戒区域に指定されると建築制限なども出てくるため、自分の住んでいるエリアや購入を検討しているエリアがどのような土地かチェックしておきましょう。
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