土地の用途に関係なく、危険な盛土を規制する法律「盛土規制法」が施工されていますが、その詳細をご存じでしょうか?
土地の購入して家を建てたいとお考えの方は、この法律が建築工事に関わるかもしれません。
今回は盛土規制法とはどんなものか、そして規制区域の設定方法についてご紹介します。
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土地を購入する前に知っておきたい!盛土規制法とは?
盛土規制法とは、盛土等による災害から人命を守るために定められた規制のことで、令和5年5月26日から施行されたものです。
盛土規制法の制定には、大雨に伴った盛土等の崩落など、甚大な人的・物的被害が背景にあります。
このような危険な盛土等を全国一律で規制する法制度として、概要を以下のように策定しています。
スキマのない規制
市街地や集落など人家がある地域や、地形等の条件から人家等に危害を及ぼす可能性がある地域を、土地の用途に関わらず都道府県知事等が規制区域として指定します。
盛土等の安全性の確保
盛土等をおこなう地域の地形・地質等に応じ、災害防止のために必要な許可基準を設定しています。
責任の所在の明確化
盛土等がおこなわれた土地について、土地所有者が安全な状態を維持する責任があることを明確にし、災害防止のために必要なときは原因行為者にも是正措置を命じるものです。
実効性のある罰則の措置
罰則が抑止力として十分に機能するよう、無許可行ためや命令違反に対する懲役刑・罰金刑を、条例による罰則の上限よりも高い水準に強化します。
宅地や農地などを購入し土地の所有者になる場合、盛土規制法の規制区域であればその土地の安全性を確保するように努めなければなりません。
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土地購入の前に把握しよう!盛土規制法の規制区域の設定について
盛土規制法における規制区域には、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類があります。
宅地区域はおもに、都市計画区域や開発がおこなわれている地域や、盛土等に伴う災害が今後発生する可能性がある地域などが対象です。
宅地区域の設定方法は、まず既存の都市計画区域や土地利用状況を踏まえた区域を抽出します。
そして、災害が発生する蓋然性(がいぜんせい)がない区域を除外し、地形的条件等を考慮して宅地区域としての境界が設定されます。
一方の特定区域は、宅地区域以外で人家に被害を及ぼしうる地域が対象で、渓流の上流域の斜面地などの土地がその例です。
特定区域の設定方法は、まず盛土等に伴う災害により居住者等の生命・身体に危害を及ぼす危険性がとくに高い区域を抽出します。
このなかで道路の有無や土砂搬入の可能性などを踏まえて災害が発生する蓋然性のない区域を除外し、境界を設定します。
このような規制対象区域の土地を購入し工事をおこなう場合は、工事の着手前に都道府県知事の許可が必要です。
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まとめ
盛土規制法は宅地造成や盛土による発生する災害を防ぐために、令和5年に宅造法から改正された法律です。
盛土規制法によって、対象の土地での工事をするには許可申請が必要となりました。
土地やマイホームの所有者として、安心できる住まいづくりをしていきたいですね。
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