さまざまな事情により、任意売却をしようと考えている家庭は少なくありません。
そんなときに気になるのが、ブラックリストに登録される可能性があるのかどうかではないでしょうか。
今回はブラックリストに登録されるケースと、任意売却をおこなう際の注意点について解説していきますので、参考にしてみてください。
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任意売却をおこなったのが理由でブラックリストに登録される?
そもそもブラックリストとは、信用情報機関が調査をおこなった結果、延滞履歴が見つかった場合におこなうものです。
ブラックリストに登録されると、新規借り入れができなくなる、クレジットカードが作れなくなるなどの状態になります。
そして、ブラックリストとは具体的に存在するものではなく、信用情報機関が金融事故情報を登録することを指す言葉に過ぎません。
仮に任意売却をおこなっても、金融事故を起こした経験がなければ、リスト入りする心配はありません。
ただし、過去に住宅ローン滞納の記録があり、その結果任意売却をおこなう場合は、信用情報機関に金融事故情報が登録されていると考えられるでしょう。
考え方としては、「過去に支払いの遅延があったか」なので、任意売却の有無は関係ありません。
そのため、リスト入りを恐れて任意売却をせずにいると、かえって生活が苦しくなるパターンも考えられます。
もし、このような問題を恐れているのであれば、心配がない点を理解したうえで、早めに売却を検討したほうが生活のためになるでしょう。
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ブラックリスト入りした際の注意点
もし、住宅ローン滞納によってリスト入りした場合、クレジットカードの支払いに遅延がない場合でも利用停止になる可能性が考えられます。
また、信用情報機関によって遅延情報が登録されると、新規でクレジットカードを発行もできません。
クレジットカードの支払いができていても、住宅ローン滞納が原因で利用できなくなる注意点を覚えておきましょう。
だし、完済してから一定の期間が経過すると、ブラックリストからの登録は削除されます。
最長で5年の期間が必要になるため、滞納には最大限気を付けなくてはなりません。
また、本人の滞納によって連帯保証人がリスト入りする心配はありませんが、連帯保証人自身も支払いをしないとリスト入りする事態になります。
さまざまなリスクがある点を考えると、やはり住宅ローンは計画的に返済を続けていくのがベストです。
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まとめ
「ブラックリスト」は信用情報機関が金融事故情報を登録することを指し、任意売却をおこなったからといってリスト入りする心配はありません。
しかし、過去に住宅ローンの滞納がある場合はリスト入りの可能性があります。
リスト入りは新規借り入れやクレジットカードの発行を制限するため、滞納は避け、計画的な返済するようにしましょう。
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