購入予定の土地が角地である場合、道路が2面に接していたり、日当たりがよかったり、メリット部分だけを見て購入を決めてしまう方が少なくありません。
しかし、角地だからこそ、気を付けるべき点や制限があるのも知っておく必要があります。
では角地の隅切りとはどういったもので、その基準や制限、また考えられるトラブルを間接していきます。
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角地にある隅切りとはなにか
隅切りとは、交差点の角にある建物の土地が切り取っているものを指し、角地の建築制限とも呼ばれます。
この建築制限は車が曲がりやすく、さらに見通しもよくして、車や人がそこを安全に通れるようにするのが目的です。
対象となるのは各都道府県にある一般的な道路と開発道路や位置指定道路、私道になります。
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角地で隅切りをする基準とはなにか
基準には2種類あり1つが建築基準法、もう1つが各自治体が定めている条例で、まず建築基準法では、その部分は道路として扱われます。
一方の各自治体の条例ですが、罰則が定められている自治体もあれば、具体的な取り決めのない自治体もあり対応はまちまちです。
ただ一般的には幅員6m未満の道路が120度未満の角度で交わる交差点に接している土地が対象で、その部分は1辺2mの2等辺三角形にする、となっています。
各自治体で扱いが異なるため、管理する人もそれぞれに異なりますが、基本的にはその土地の所有者が管理者です。
所有者は自分の敷地でありながら使えない土地となるため、自治体によっては買取や寄付、また課税免除の制度を設けていたり、補助金がでたりするケースがあります。
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角地を隅切りにしたときのトラブル
隅切り部分を自治体などに買い取ってもらうと、その分敷地面積が小さくなるため、建ぺい率や容積率の面で既存不適格物件になる可能性があります。
またそこには建築物や塀、フェンスなどの工作物が建てられないなど、建築上の制限が生じ、当初思っていた間取りや形状が叶わない場合もあり、事前の確認が必要です。
ほかにも考えられるトラブルが、購入時の隅切り部分の取り扱いで、購入者は切り取る部分も含めてその角地全体を買わなければいけません。
前もって重要事項説明でその点は知らされますが、その土地に接しているのが私道の場合、隅切りの部分も私道とみなされるケースもあり、こちらも注意が必要です。
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まとめ
隅切りとは、角地の敷地の一部を、車や人が安全に通行できるよう切り取っているものです。
その基準は法的に定められたものと、各自治体で決めたものがありますが、自治体によって扱いが違います。
購入の際には建ぺい率や管理の問題などトラブルが起こりやすい物件のため、あらかじめ確認をしてください。
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株式会社住まいるほーむ スタッフブログ編集部
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