不動産売却後に確定申告が不要になるケースがあると知って、自分は当てはまるか確認したい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確定申告は不動産を売って利益を得たときにおこない、損失が生じたときは不要です。
この記事では、不動産売却後に申告すべきかを確認する方法と忘れてしまったときのリスクなどをご紹介しますので、参考にしてみてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福生市の売買一戸建て一覧へ進む
不動産売却後に確定申告が不要になるかを確認する方法
土地や建物などの不動産を取得した価格から売却価格を差し引いた課税譲渡所得が、プラスになったときは確定申告が必要です。
譲渡所得にマイナスが生じたときの申告は不要ですが、特例を使って納税額がゼロ円になるときは申告しなければなりません。
申告するかを判断するには、国税庁のホームページからダウンロードした「譲渡所得の内訳書」を使って計算してみると把握できます。
内訳書の記入方法がわからないときは、税務署に問い合わせるか税理士への相談がおすすめです。
結果を基に、申告が必要かをその場で判断してもらえます。
内訳書の記入は、不動産売却後の記憶が鮮明なタイミングでおこないましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却時に掛かる税金と節税対策を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福生市の売買一戸建て一覧へ進む
不動産売却後の確定申告を忘れた!不要と放置したときのリスク
建物や土地を処分した翌年に確定申告を忘れたときは、税務署から確認の通知が届きます。
この時点で税務署に出向いて手続きを済ませても、納税期限を過ぎているため延滞税をくわえた金額を納付しなければなりません。
通知を放置した場合は無申告加算税の対象になり、納税額が増えるなどのリスクが生じます。
不要と判断して申告しなかったときは、通知が届いたときに根拠になる書類を持参して説明が必要です。
確定申告を忘れた場合、個人事業主の方は融資を受ける際の必要書類が不足するなど、経営に支障が生じる可能性もあります。
申告手続きを忘れたときは、早期に税務署に相談しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却時には残置物に要注意!残置物を残したまま売却する方法もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福生市の売買一戸建て一覧へ進む
不動産売却しても確定申告後の納税が不要になる特例措置
自宅を売却したときは、3,000万円特別控除が使えるほか、控除しきれなかったときは軽減税率特例を利用できます。
3,000万円特別控除は、所有期間に条件はありませんが、親子や夫婦の間での取引は対象外です。
軽減税率特例は、所有した期間が10年以上の物件が対象になるなど、条件は異なります。
このほか、譲渡損失の買換え特例は、自宅の買換えで損失が生じた際、給与所得などほかの所得から差し引く損益通算が可能です。
これらの措置は節税に役立ちますが、取引した翌年に確定申告をしなければ利用できません。
申告が不要な方であっても、利用したい方は、必ず期限内に手続きを済ませましょう。
▼この記事も読まれています
不動産を「現状渡し」で売却するメリットとデメリットとは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福生市の売買一戸建て一覧へ進む
まとめ
不動産を売却したときに、譲渡所得がマイナスになった場合は確定申告が不要ですが、自分で判断できないときは税務署に確認します。
申告手続きを忘れたときは、無申告加算税や延滞税がかかる可能性があるため、通知を受けた際は早急に対処しなければなりません。
特例措置を利用すると節税できますが、申告手続きが必要です。
福生市の新築戸建てなど不動産売買なら株式会社住まいるほーむがサポートいたします。
不動産購入をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福生市の売買一戸建て一覧へ進む
株式会社住まいるほーむ スタッフブログ編集部
弊社では、福生市周辺を中心に新築戸建て情報などを豊富に取り扱っております。福生市での不動産売買のことなら、当社スタッフが丁寧にサポートさせていただきます!ブログでは不動産購入や福生市に関連するコンテンツをご紹介します。