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相続登記とは?経費にできる種類や注意点を解説

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相続登記とは?経費にできる種類や注意点を解説

不動産の相続をしたときにおこなう「相続登記」とはどのようなものなのでしょうか。
不動産の権利を取得したら名義の変更が必要ですが、その際にはいろいろな費用がかかります。
そこでこちらでは、相続登記とはなにか、手続きにかかる費用で経費にできる種類、そして注意点について解説します。


経費にできる相続登記とはなにか

土地や建物の所有者は外見だけでは判別できませんが、すべての所有者情報は法務局に備え付けられている登記簿に記載されています。
相続登記は、亡くなった方から不動産を受け継いだ場合に新しい所有者の名前で登記事項証明書を更新する手続きです。
これまで、法的には必須ではなかったため、多くの人が不動産を取得しても名義変更をおこなわずにそのまま所有しており、それが所有者の特定を難しくしました。
不動産の所有者が特定できない状態では、都市計画の進行が阻害されたり、トラブル発生時の連絡先が不明瞭で問題が生じたりする可能性があるため、2024年からは相続登記の義務化が決定されました。
この義務化により、不動産を取得した場合は3年以内に名義変更手続きをおこなう必要があり、正当な理由がない場合、手続きを怠ると最大で10万円以下の過料が科せられます。

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経費にできる相続登記費用の種類

不動産所得を申告している場合、支出費用が経費として控除対象となることがあります。
不動産所得を申告する場合、これはアパートや土地の賃貸などによる所得を指し、また、開業に関連する届け出もおこなわれている必要があります。
経費として控除できる費用の例には、「登録免許税」や司法書士に支払う「司法書士費用」、不動産を取得する際に発生する「不動産取得税」があります。
また、収入金額から取得費用と譲渡費用、特別控除額を差し引いた「譲渡所得金額」も、申告によって経費として控除可能です。

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相続登記を必要経費にするときの注意点

相続登記における費用を経費として計上する際、異なる取り扱いがあるため注意が必要です。
相続登記費用は故人の債務には含まれず、「債務控除」の対象とはなりません。
また、複数の不動産を所有しており、その一部を売却する場合、土地と建物の評価を個別におこなう必要があります。
税金の計算などが複雑で、専門知識が必要なため、誤った申告を避けるためには司法書士などの専門家に相談することが重要です。

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まとめ

相続登記は義務化されたため、亡くなった方から不動産を取得したら、期間内に必ず手続きをしましょう。
複数の不動産を取得した場合や、一部を売却する予定などがある場合には手続きが複雑化してしまうので、司法書士などの専門家に相談してください。
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