不動産売却後でも、そのまま家に住み続けることができる、リースバックと呼ばれる売却方法があるのをご存じですか?
リースバックは、自宅を不動産会社や投資家に売却して売却先と賃貸借契約を交わすことで、そのまま住み続けられるという仕組みになっています。
ここでは、リースバックの賃貸借契約の種類と自主退去が可能なのか、強制退去になるケースはどんなときなのかをご紹介します。
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退去する前にリースバックの賃貸借契約を確認しよう!
アパートやマンションなどを借りる契約を交わす際、書類には種類があります。
リースバックで採用されているのは、普通借家契約と定期借家契約の2つです。
普通借家契約は、賃貸借契約の期間が満了しても、借主から更新の意思を伝えれば更新できます。
一方、定期借家契約は、入居する前にいつまでの期間借りるかを決め、その期間が満了すると契約は終了します。
つまり、更新がなく契約満了と同時に退去する必要があるのです。
ただし、貸主と貸主が合意すれば再契約することが可能です。
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リースバックを利用中に自主退去はできるの?
リースバックの賃貸借契約では、契約条項または貸主と借主が合意すれば自ら退去ができる内容となっています。
一般的には、契約期間の定めに関係なく、中途解約ができる旨の規定があれば借主から契約解除が可能です。
ただし、借主が長期の海外留学や海外派遣、勤め先の倒産や解雇による家賃支払い困難な場合は、規定関係なく退去の旨を貸主に伝えることで退去可能です。
そのため、自主退去をしたい場合は、賃貸借契約書の内容を確認しましょう。
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リースバックで強制退去となるケースとは?
リースバックは、一般的なアパートやマンションなどと同じ賃貸借契約です。
そのため、契約違反があった場合は強制退去させられる可能性があります。
契約違反には、長期間の家賃滞納や近隣への騒音・悪臭、貸主の許可なく物件を第三者へ貸し出すケースが含まれます。
ほかにも強制退去になるケースとして、定期借家契約における契約期間が満了になったときや建物の老朽化により継続して住めないなどの場合が挙げられます。
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まとめ
リースバックには、普通借家契約と定期借家契約の2種類の賃貸借契約があります。
普通借家契約は、借主が住み続けたいの旨を伝えることで、建物の状態や賃貸借契約の違反がなければ更新可能です。
一方で定期借家契約は、入居前にあらかじめ期間を決めるため、当事者双方の同意がなければ退去する必要がありますので、契約種類には気を付けましょう。
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株式会社住まいるほーむ スタッフブログ編集部
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