子なし夫婦の不動産相続人は誰?トラブル事例や対策方法をご紹介
子なし夫婦で生活している場合、不動産を相続する法定相続人には誰がなるのかをご存じでしょうか。
今回は子どもがいない夫婦世帯で相続が発生した場合、誰が遺産を引き継ぐのかをご紹介します。
また、よくあるトラブル事例や対策方法なども解説いたしますので、不動産の相続をする方はぜひ参考になさってください。
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子なし夫婦の場合は誰が不動産の相続人になる?
子なし夫婦の場合、配偶者である妻や夫のほか、両親や兄弟姉妹などの血族相続人が該当します。
もし夫婦いずれかが他界した際に両親が存命していた場合、配偶者と親へと遺産が引き継がれます。
しかし、どちらも亡くなっている場合は兄弟姉妹へと遺産が流れていく仕組みです。
ただし、法定相続分ではなく遺言書が最優先となるルールは変わりません。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル事例
よくあるトラブルとして、配偶者と他の血族人が不仲である事例が挙げられます。
仲が良くないと話し合いが進まず、亡くなった片の財産をどのように扱うべきか決められません。
資産に関わる問題だからこそ、相手の望む形で話を終わらせたくないと感じてしまい、口論がヒートアップしてしまうケースも多いです。
また、そもそも義理の兄弟姉妹と連絡が取れない場合もあります。
普段から特別仲が良いわけではなく、数年間ほとんど話さなかった場合は、電話やLINEをしても返事がもらえないかもしれません。
さらに、連絡が取れた場合でも、遺産はどう分けるかで意見が対立しやすいです。
なかには亡くなった方に遺言書を残してしまったために、遺言の効力が切れてしまうケースもあります。
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子なし夫婦の不動産相続トラブル対策方法とは
子なし夫婦の不動産トラブル対策方法としては、生前贈与をおこなう方法が挙げられます。
自分が亡くなる前に生前贈与をおこなっておけば、他の家族と口論になる心配もありません。
また、近年では生命保険の受取人を配偶者に設定するケースも増えています。
こうした工夫をすれば、子どもがいない家庭でも安心して不動産対策ができるでしょう。
また、夫婦のいずれかが亡くならないうちに、早い段階で現金化をしておけば、預貯金の分割を提案すると話がスムーズに進みます。
さらに、単純に現金化を求めている場合は、不動産会社での買取がおすすめです。
買取なら現金化によって資産を分けやすくなり、即日で手続きが可能です。
仮住まいが必要になる可能性が高いものの、大きなメリットが得られる仕組みといえます。
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まとめ
子なし夫婦の場合は、配偶者である妻や夫のほか、兄弟姉妹などが相続人として該当します。
ただし、夫婦いずれかが家族との仲が悪い場合、資産の分け方でトラブルになる可能性もあるでしょう。
トラブルを回避するためにも、生前贈与をしておくことや、場合によっては不動産会社に買取してもらい、現金化をしておくのもおすすめです。
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