離婚後も共有名義のままのマイホームは危険?解消方法や売却の注意点を解説
マイホームを夫婦で所有している場合、離婚後も共有名義のままにしておくとさまざまなトラブルを招くことがあります。
特別な理由がない限りは、離婚と同時に共有名義を解消しておくのがおすすめです。
今回は、離婚後に不動産を共有名義のままにしておくデメリットと、共有名義を解消する方法、売却時の注意点を解説します。
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マイホームを離婚後も共有名義のままにしておくデメリット
夫婦で所有していたマイホームを、離婚後も共有名義のままにしておくことには「両者の同意がないと売却や活用ができない」「維持費に関するトラブルが起こりやすい」などのデメリットがあります。
共有名義の不動産を売却したり賃貸物件にしたりする際は、共有者の同意が必要です。
離婚した相手が新たな配偶者や子を持ち、将来的に相続が発生した場合は、同意を得る相手が「元夫・元妻の新たな配偶者や子」に変わるためさらに不便になります。
また、離婚後は少なくともどちらかはマイホームを出ることになるのが一般的ですが、名義人である限りは維持・管理や固定資産税支払いの義務が生じます。
後にお金に関するトラブルに発展する可能性も高いため、特別な理由がない限りは、離婚と同時に共有名義を解消すると良いでしょう。
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離婚にともなって共有名義を解消する方法
離婚にともなって共有名義を解消するためには、夫婦が共同でマイホームを売却する方法が一般的です。
仲介をしてくれる不動産会社との手続きや買主との契約など、すべての作業を名義人である夫婦がそろっておこないます。
離婚後も住み続けたい、あるいは賃貸化などを見据えて権利を保持したい方がいる場合は、もう一方から共有持分の買取をすることもあります。
あまりないケースですが、第三者に自分の持分のみを売却することも可能です。
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共有名義の不動産を売却する際の注意点
共有名義の不動産を売却する際の注意点は「売却手続きは離婚前に、財産分与は離婚後に」「住宅ローンが残っている場合は名義人が支払い続ける」の2つです。
共有名義の不動産の売却手続きをおこなうのは、連絡を密にとって手続きを進めやすい離婚前がおすすめです。
ただし、権利の持ち分が少ないほうが売却益の半額を受け取ると、もう一方からの贈与とみなされて贈与税が課せられる可能性があるため、財産分与は離婚後におこないましょう。
また、住宅ローンが残っている場合は、そのローンの契約名義人が支払いを継続することになります。
売却益を充てても返済しきれないケースでは、残りを誰がいくら支払うのか、どのように連絡を取り合うのかをよく話し合っておかなければなりません。
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まとめ
マイホームを離婚後も共有名義のままにしておくと、売却や活用がしづらかったり、維持費に関するトラブルが起こりやすかったりします。
離婚時に夫婦共同で売却するか、どちらか一方がもう一方の共有持分を買い取るなどして共有名義を解消するのがおすすめです。
売却の際は「売却手続きは離婚前に、財産分与は離婚後に」「住宅ローンが残っている場合は名義人が支払い続ける」の2点に注意しましょう。
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