宅地と住宅用地の違いとは?住宅用地の特例についても解説
土地の情報を調べていると、「宅地」「山林」などの地目が目に入るでしょう。
地目は土地の用途を表しており、仮にマイホームを建築する土地を探す場合は、希望する規模や内容の建築ができる地目の土地を購入することが重要です。
今回は地目のひとつである「宅地」と「住宅用地」の違いについて、住宅用地の特例にも触れながら解説します。
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宅地と住宅用地の違いとは何か
宅地とは、「農地」「池沼」「山林」などに分類される地目のひとつです。
宅地の区分としては「住宅用地」と「非住宅用地」2つがあり、住宅用地には特例措置が適用されます。
そのため、住宅用地は宅地のひとつと考えると良いでしょう。
住宅用地と非住宅用地の違いは、土地の利用目的です。
住宅用地は住宅やマンションの敷地として利用されますが、非住宅用地は住宅以外の店舗や工場の敷地として利用されています。
宅地の評価方法には違いがなく、地価公示価格等の7割を目途に算定した固定資産税の路線価をもとにして、評価額を決めることが一般的です。
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住宅用地の特例とは何か
住宅用地の特例とは、住宅を所有する方の税負担を軽減することを目的に設けられた特例措置です。
住宅用地に対する課税標準の特例率は、1戸につき200㎡以下の「小規模住宅用地」と、それを上回る「その他の住宅用地」の2つに分かれます。
小規模住宅用地の場合、固定資産税は更地と比較して6分の1に、都市計画税は3分の1にそれぞれ減額されるため、高い節税効果を得られるでしょう。
その他の住宅用地についても、固定資産税は更地の3分の1に、都市計画税は3分の2にまで減額できます。
対象となる住宅用地の面積は、専用住宅の敷地に関しては原則として全面積、併用住宅の敷地に関しては「家屋の敷地面積×適用率」で計算した範囲です。
適用率は住宅の形態や居住部分の割合によって異なりますが、一般の併用住宅で居住部分の割合が0.25以上0.5未満の場合、適用率は0.5となります。
なお、「管理不全空家等」もしくは「特定空家等」の勧告を受けた土地については、住宅用地の特例を適用できなくなるため注意しましょう。
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まとめ
宅地とは地目のひとつであり、「住宅用地」と「非住宅用地」に区分されます。
住宅用地と非住宅用地の違いは土地の利用目的で、住宅用地にはマンションなどの住宅が建築されることが多いです。
住宅用地には「住宅用地の特例」を適用でき、固定資産税を更地と比較して6分の1まで減額できます。
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