遺言執行者と不動産売却の流れについて!解任方法も解説
自分の死後、今所有している不動産をどのように相続させるか頭を悩ませている方は多いでしょう。
死後に不動産がどう扱われるか不安に感じているなら「遺言執行者」に関する知識を得ておくことをおすすめします。
今回は、遺言書の内容が執行されるまでの流れや遺言執行者の解任方法とともに、遺言執行者とは何かを解説します。
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死後の不動産売却に重要な遺言執行者とは
自分の死後、相続人に不動産を売却するよう伝えるためには遺言書だけでなく遺言執行者も必要です。
遺言執行者とは、被相続人が作成した遺言書の内容を実現する方を指します。
遺言書にて被相続人が生前所有していた不動産を売却するよう指示することは「清算型遺贈」と呼ばれ、主に財産を売却処分して現金化したいときに用いられる方法です。
たとえば相続人3名に対して不動産がひとつしかない場合、そのままでは不動産を平等に分けられません。
清算型遺贈を実現し、相続の平等性を確保するためには、遺言執行者を選定しておくことが重要になるのです。
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遺言執行者が不動産を売却するまでの流れ
遺言書に基づき遺言執行者が不動産を売却する流れとしては、まず不動産の名義をすべての相続人に変更する相続登記手続きが必要です。
清算型遺贈をおこなうには相続登記が必須となるため、相続登記手続きを省くことはできません。
相続登記手続きを済ませたら、遺言執行者は不動産会社に売却活動を依頼するなど不動産の売却手続きに入ります。
なお、清算型遺贈では不動産の売却は遺言執行者に一任され、相続人による勝手な売却や賃貸借契約などは禁止されることを覚えておきましょう。
不動産の買主が見つかったら所有権の移転登記を済ませ、買主に名義変更すれば一連の流れは終了です。
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不動産を売却されないために遺言執行者を解任する方法
家庭裁判所が選任した遺言執行者が病気になるなど、清算型遺贈を実現できない場合は遺言執行者を解任できます。
遺言執行者の解任には、病気やケガで対応できない場合や遺言執行者の役割を果たしていない、相続人を平等に扱わないなど正当な理由が必要です。
実際に遺言執行者を解任するには、家庭裁判所に対して「遺言執行者解任の審判」申し立てをおこない、判断を待ちます。
家庭裁判所により解任の判断が出たら遺言執行者の解任手続きがすすめられ、この時点で遺言執行者は任務終了となるのです。
手続きが終わったら、相続人だけで手続きをすすめるか、もしくは遺言執行者として別の方を選定するか対応を決めることになります。
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まとめ
遺言執行者とは、遺言書に記載されている内容を実現するために手続きをおこなう方のことです。
不動産売却までは相続登記手続きから始まり、不動産の売却手続き、移転登記手続きの流れですすみます。
役割を果たさないなど正当な理由がある場合は遺言執行者を解任できる可能性があるため、家庭裁判所に申し立てましょう。
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