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不動産売却の譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告について解説

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不動産売却の譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告について解説

カテゴリ:不動産売却

不動産売却の譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告について解説

不動産売却をして損失が出たことを譲渡損失といいますが、この損失は確定申告をすることで損益通算や繰越控除などをし、税金を軽減することができます。
ローンが残っている状態での販売なら、なおさら減らしたい損失です。
ここでは、譲渡損失がでたときに利用できる特例の条件や確定申告について解説いたします。

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不動産売却の譲渡損失とはなにか

譲渡損失とは、自身の資産を売却したときに生じてしまった損失のことをいい、購入の際に支払った金額のほうが売ったときに得た金額よりも多いことをいいます。
たとえ購入時に新築だったとしても大抵の場合は損失が発生し、このことを売却損と呼びます。
また、マイホームを売ると譲渡所得税がかかります。
この税金に関しては利益がないことが認められれば発生しません。
利益がでないうえに譲渡損失が発生した場合は、確定申告することによって損益通算や繰越控除など税金の軽減処置が利用できるようになります。

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不動産売却による譲渡損失で利用できる特例と利用条件

不動産売却で損失が出た場合に、特例制度を利用するための条件はいくつかあります。
まずは、マイホームの買い替えに伴い、住んでいた不動産の売却をした際に譲渡損失分が出た場合、損益通算および繰越控除が適用されることがあります。
これが適用されると、給与所得や事業所得などの所得と損益通算され、課税所得額を減らすことができるため、所得税や住民税が減額できる仕組みです。
買い替えでない場合も、住宅ローンが残っている状態で損失が生じたときは適用されます。
なお、この繰越控除の適用期間は最大3年間となっており、3年後に譲渡損失が残っていても翌年以降は繰越されません。

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不動産売却による譲渡損失発生で特例を受けるための確定申告とは

不動産売却で損失が出た場合、所得を得た場合とは異なり確定申告をする義務はありませんが、特例の適用のためには申告が必要です。
申告の手続きの流れとして、まずは住民票などの必要書類を集めましょう。
住民票の他に登記事項証明書や売買契約書の写し、買い替えの場合は買い換えた不動産の資産を証明する書類、ローン残債がある場合はローンの残高証明書などが必要です。
申告の時期は例年2月中旬〜3月中旬までの平日となり、期間内に書類を作成して、窓口か郵送、e-Taxでの提出をおこないます。
申告が受理されて還付金があった場合、窓口や郵送だと振り込まれるまでに1か月半ほどかかりますが、e-Taxなら2~3週間で受け取ることができます。

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まとめ

不動産売却で損失が出た場合、税金を軽減できる特例制度があります。
買い替えやローン残債がある場合は、確定申告をすることでこの制度を利用できる可能性があります。
この制度は最大3年間しか繰越控除が受けられないため、申告する際は必要書類を期日までに用意し、しっかりとおこなうようにしましょう。
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