老朽化が気になってきたから家を建て替えたいと考えたら、まず古い家を取り壊して新しい家を建てるのが一般的な建て替えの方法でしょう。
ここで問題になるのが、更地のタイミングによって固定資産税の金額が大幅に変わってしまう可能性があることです。
今回は、固定資産税の建て替え特例とはなにか、適用要件や二世帯住宅建て替えの場合について解説します。
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固定資産税の建て替え特例とは
固定資産税は1月1日の時点の状態で評価され、評価額が高くなると課税額も高くなる仕組みです。
建物と土地それぞれに課せられるものですが、いろいろな特例措置があり土地の上に建物が建っていると減税の対象になります。
しかし、建て替えのタイミングで更地になっているとこの特例が受けられず、減額されている額よりも高額になってしまう可能性があるのです。
高額にしないための措置として用意されているのが建て替え特例で、建て替え中のみ適用される特例となり、条件をクリアしていれば1月1日までに建築確認申請をおこなうことで適用できます。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件とは
固定資産税の建て替え特例の適用条件は大きく分けて5つあり、すべてを満たしていなくてはいけません。
まず1つ目が前年1月1日に宅地用地であること、そして2つ目は1月1日には建設が着工されていて翌年1月1日までに完成することです。
建設の着工とは地鎮祭が完了したことや建築確認申請を出したことではなく、本格的に基礎工事が始まった状態なので注意しましょう。
3つ目は建て替える敷地がもともとの敷地と同じであることです。
4つ目が土地所有者が同じであること、そして5つ目が建物の所有者が同じであることが適用要件となっています。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象になるのか
固定資産税の建て替え特例の適用要件には、土地と建物の所有者が以前と同じであることとありますが、二世帯住宅の場合、名義を分けてしまうケースも珍しくありません。
基本的に二世帯住宅であっても要件を満たしていれば特例の対象となりますが、親名義の土地に子ども名義の建物を建てる場合などは共有名義にするなどの工夫が必要です。
また内部でつながっているタイプの二世帯住宅の場合、200㎡以下なら固定資産税が1/6に軽減され、200㎡を超えた部分は1/3に軽減されます。
入口から分かれているメゾネットタイプで作られていると、建物は1つでも2戸あると判断されるので400㎡以下までであれば1/6です。
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まとめ
家を建て替えるときには、固定資産税の建て替え特例に当てはまるかをチェックしておきましょう。
二世帯住宅でも適用要件を満たせば固定資産税の建て替え特例を受けることができますが、名義や広さなどに注意が必要です。
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