グローバル化が進み、日本に住む外国人の数も年々増えてきていますが、外国人でも日本の不動産の売却はできるのでしょうか。
また、必要な書類や税金は日本人と違うのかも気になる点だと思います。
今回は外国人の不動産売買の可否や、売却時の必要書類と税金についてまとめましたので、参考にしていただけたら幸いです。
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外国人でも日本の不動産を売却できる?
日本国籍がない外国人の方でも日本国内の不動産の売却は可能です。
取引によって発生する税金は、日本の法律に適応されます。
外国籍の売主・買主であっても、取引までの流れは基本的には変わりません。
不動産会社による物件の査定を受け、媒介契約を結び、購入希望者が見つかったら不動産会社の仲介を通して売買契約を結ぶ流れです。
ただし、国内に住んでいない非居住者が売主の場合は、引き渡しや所有権移転登記の手続きなどを代行してくれる代理人が必要になります。
また、日本語に不安がある場合は、売買契約書や重要事項説明のときに買主に十分に内容を理解してもらうために、日本語のよくできる人を代理人としてたてるのがおすすめです。
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外国人が不動産を売却するときの必要書類は?
必要書類は外国人であっても基本的に変わりませんが、注意すべき書類として住民票と印鑑証明書が挙げられます。
住民票と印鑑証明書は、在留カードが交付されている中長期在留者であればとくに問題はありませんが、それ以外の方の場合は書類の発行ができません。
その場合、代わりとなる代替書類を用意する必要があります。
住民票の代替書類となるのは、自国の公証人あるいは当該大使館領事部で認証された宣誓供述書です。
大使館によっては認証していない場合もあるため、あらかじめ自国で取得するか、大使館に住所の宣誓供述書の発行が可能か確認してから来日するのが良いでしょう。
印鑑証明書の代替書類となるのは、当該国の在日大使館または日本の官憲に発行してもらうサイン証明書か、在日大使館に提出して認証してもらう登記委任状です。
実際のケースでは、登記委任状を司法書士に作成してもらい、売主が在日大使館で認証を受けるパターンが多いです。
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外国人が不動産を売却するときにかかる税金は?
日本国内の不動産を売却する場合は、外国人であっても日本に税金を納めなくてはなりません。
納める種類としては、「譲渡所得税」「印紙税」「登録免許税」の主に3種類です。
売主が日本に住んでいる居住者の場合は確定申告をして納税しますが、非居住者の場合は申告漏れを防ぐため、源泉徴収制度が適用されます。
源泉徴収制度が適用されると、非居住者が受け取るのは、売買代金から所得に対してかかる税金をあらかじめ引かれた金額になります。
ただし、売却価格が1億円以下で、かつ購入理由が買主自身または親族の居住用の場合であれば源泉徴収されません。
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まとめ
日本国籍がない外国人の方でも日本国内の不動産の売却は可能ですが、売主が非居住者の場合は引き渡しや所有権移転登記の手続きなどを代行してくれる代理人が必要です。
また非居住者は、住民票と印鑑証明書の発行ができないため、代わりとなる代替書類を用意する必要があります。
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株式会社住まいるほーむ スタッフブログ編集部
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