相続などによって空き家を取得した場合、相続税はどうなるのでしょうか。
空き家であっても土地と建物を相続した事実は変わらないので、一般的な不動産を相続したときと同じように課税対象になります。
そこでこちらでは空き家の相続税はどうなるのか、計算方法や贅沢策について解説していきます。
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空き家の相続税はどうなるのか
人が住んでいても住んでいなくても、土地と建物は財産の扱いになるので課税対象となります。
相続時に被相続人が生前に住んでいた自宅の場合、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」が適用され、330㎡までの部分の相続税評価額を80%減額できます。
しかし、被相続人が所有していた頃から誰も住んでいなかった場合や、住んでいた人が亡くなって空き家になってしまった家には適用されません。
被相続人が亡くなって空き家になってしまう場合、配偶者が相続したり、持ち家のない相続人が相続する場合には適用可能です。
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空き家の相続税の計算方法について
計算方法は、まず基礎控除を差し引いて対象となる財産の額を割り出します。
まず押さえておきたいポイントが、基礎控除は3000万円+(600万円×相続人の数)です。
基礎控除の計算方法を面積300㎡で評価額が1億円の自宅をすでに持ち家のある子ども1人に相続した場合に当てはめると、3,000万円+(600万円×1人)なので3,600万円になります。
課税対象となる遺産総額は1億円-3,600万円なので6,400万円です。
このケースでは小規模宅地等の特例が当てはまらないため、財産に対する税額を速算表から算出すると6,400万円では税率が30%で控除額が700万円なので、相続税は1,220万円となります。
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空き家の相続税対策について
を少しでも減額するためには、相続発生前と相続は生後におこなえる対策がありますが、相続が始まってしまうとできる対策は限定されてしまいます。
そのため、相続発生前から行動をしておくのがとても重要となるのでしっかり確認してください。
まず相続発生前に、同居をしておけば「小規模宅地等の特例」の適用が可能になります。
同居が難しい場合には、相続の3年以上前から賃貸に出していれば特例の適用が可能です。
もともと誰も住んでいない場合や、誰も住む可能性がない場合には生前に売却をしてしまうのも良いでしょう。
相続発生後には、相続した空き家を売却して、所得税の特例を使う方法しかありません。
事前の準備が相続税対策にはとても大切です。
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まとめ
空き家を相続した場合、土地と建物は人が住んでいなくても財産と判断されるので相続税の対象となります。
相続が発生した後からでは対策できる方法がほとんどないので、相続発生前から対策を考えておくと良いでしょう。
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株式会社住まいるほーむ スタッフブログ編集部
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