不動産売却にマイナンバーが必要となるケースとは?理由や注意点を解説
不動産売却にはさまざまな書類の提出が求められるものですが、マイナンバーが求められるケースがあるのをご存じでしょうか。
今回はどのような場合に提出が求められるのか、解説していきます。
また、提出を求められた場合の注意点もご紹介していきますので、今後の参考になさってください。
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不動産売却にマイナンバーが必要なケース
不動産売却をする場合、必ずしもマイナンバーが求められるわけではありません。
提出が必要になるのは、個人が売主で、買主が法人または不動産業を営む個人の場合です。
これらに該当しない場合は、マイナンバーを提出する必要はありません。
また、条件に該当する場合でも、同一の取引先からの売買代金の受取金額の合計が年間で100万円以下の場合は、マイナンバーの提出が不要です。
しかし、ほとんどの不動産売却では、売却金額は100万円以上となるため、実質的に個人から法人への売却は提出が必要と言えます。
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不動産売却でマイナンバーの提出を求められる理由
不動産売却でマイナンバーの提出を求められる理由は、不動産支払調書に使用されるからです。
不動産支払調書とは、決算の際に税務署へ届け出なくてはならない法定調書のことを指します。
法定調書にはマイナンバーを記入する欄があるため、提出を求められます。
このような理由があって必要とされるものですが、提出を拒否することも可能です。
あくまでも提出は義務ではなく任意でおこなわれるため、誰でも拒否ができます。
ただし拒否すると、宅建業者が税務署にその旨を説明しなくてはなりません。
スムーズに取引をしたい場合は、よほどの事情がない限り拒否をせず提出したほうがよいでしょう。
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不動産売却でマイナンバーを求められたときの注意点
提出を求められたときの注意点として、提示しなくてはならないのか確認することが挙げられます。
たとえば買主が個人なのに提出を求められた場合は、個人情報を悪用されるリスクがあるため、まず、なぜ必要なのかを確認し、必要な理由が確認できない場合は断るようにしましょう。
もし相手が信用できない場合は、不動産会社へ問い合わせるのもおすすめです。
なかには委託業者を名乗り、個人情報を不正に取得して悪用する方もいます。
悪用されるリスクがあるかは、個人で判断できることではありません。
怪しいと思った場合は不動産会社に相談し、委託業者を名乗った詐欺師ではないか確認してもらいましょう。
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まとめ
不動産売却にマイナンバーが求められるケースはいくつかありますが、義務ではなく任意のため断れます。
ただし、円滑に取引するためにも、提出したほうがよいと考えられるでしょう。
本来必要ではないのにも関わらず提出を求められたときは、不動産会社へ相談することを注意点として覚えておいてください。
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株式会社住まいるほーむ スタッフブログ編集部
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