埋蔵文化財包蔵地とは?建物を建築する際の手続きやデメリットを解説
土地のご購入をお考えの方のなかには、埋蔵文化財包蔵地という言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし購入した土地が埋蔵文化財包蔵地だった場合、持ち主が好きなようにそこに建築物を建てることができなくなってしまう可能性があります。
そこで今回は、埋蔵文化財包蔵地とは何か、埋蔵文化財包蔵地に家を建てるデメリットや建築予定地が埋蔵文化財包蔵地の場合の手続きについて解説します。
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そもそも埋蔵文化財包蔵地とはどのような土地?
この埋蔵文化財包蔵地とは名称からもある程度想像することができますが、文化財(となりうるもの)が埋蔵されている土地のことを言います。
自分の土地に歴史的に価値がある文化財が埋蔵されていると、まるで宝物を発見したような気分にもなりますが、不動産物件の視点から見るとこれは決して歓迎できるものではないのです。
埋蔵文化財と言えば土器や土偶、古銭、石器などを連想する方も多いと思いますが、もしこうした埋蔵文化財として認められるものが埋蔵されている場合、自由に建築物を建てることができなくなってしまうのです。
日本国内ではじつに46万か所を超える埋蔵文化財包蔵地が存在しており、毎年9,000か所近くで発掘調査が行われていると言います。
この数からしてもあなたが購入した土地に文化財が埋蔵されている可能性も十分に有り得るわけです。
このような、埋蔵文化財が地中に埋まっている土地として知れ渡っている土地や範囲のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言います。
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周知の埋蔵文化財包蔵地だった場合の手続きはどうする?
もし取得した土地が周知の埋蔵文化財包蔵地だった場合には好き勝手に開発したり、建築物を建てたりすることができなくなります。
あらかじめ教育委員会に届け出をしたうえでその土地に建築物を建設しても問題ないかどうかを確認してもらう必要があります。
そしてもし発掘調査が必要と判断された場合には、建設そのものが長期の間できなくなってしまうこともあるのです。
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周知の埋蔵文化財包蔵地購入にあたってデメリットは?
周知の埋蔵文化財包蔵地に指定された土地だかといって、文化財が埋蔵されている可能性があるというだけですので、必ずしも発掘調査が行われるわけではありません。
しかし、せっかく土地を購入してマイホームを建設しようと思ったのに発掘調査が必要になってできなくなってしまったとなると、転居や入居、新生活の計画全体に大きな狂いが生じてしまうのは避けられないでしょう。
さらに厄介なのはもし発掘調査が必要になった場合、原則としてその発掘調査にかかる費用は土地の所有者が負担することになります。
やってほしくもない調査を無理やりやらされたうえにその費用を負担しなければならない、そんな不条理な状況も起こりうるのです。
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まとめ
その土地が埋蔵文化財包蔵地かどうかは売買の際の重要事項説明書に記載されています。
必ずチェックして見過ごさないように注意しましょう。
そしてもちろん勝手に建築物を建設するなどといった行為は避け、適切な手続きを踏んだうえで処理していくようにしましょう。
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